家庭菜園の地目は「畑」にしている。隣地は元住居であったが、別のところに宅地を購入し転居された。所有者に父が交渉し、家の敷地が奥行のある長方形となるように 自宅用地を拡大目的で所有者から一部譲り受けた。その後 おじさんが残地を全て購入して現在に至っている。

隣地の一部を購入後 父は畑(所有地)として使用していたところも まとめて自宅の敷地として造成した。その際 周囲をブロック塀で囲んだ。宅地を購入と自己所有の畑の変更のため法的手続きも容易であり、宅地拡張で事足りたようである。

おじさんが隣地を購入したのは、奥さんの妹が嫁に行ったため 奥さんの実家に跡継ぎを予定出来なくなった。従って隣地に宅地を確保して置けば、義父母どちらか一方が残された場合に隣地に小住宅を建てれば良いと判断してのことである。購入後 十数年で奥さんの妹が婿を連れて帰ったので、目的はとん挫というか?消滅した。そんなことがあって、現状 隣地の地目を宅地から畑に変更している。

地目変更

地目変更の要件としては実際に農地として使用していることであった。そんな訳で ばあ様が家庭菜園として使ってくれるのは大歓迎であった。一応おじさん家(ち)は農家であり 実態が家庭菜園として利用しているので、地目変更時 法的トラブル等は一切なかった。

実際の税額で言えば、田舎なので宅地の評価額の半分以下とされ課税されている。それらを考えると塀を延長し 宅地拡張に持ち込んで居住不動産とした場合と、節税効果はほぼ同じと思っている。

都会では 宅地の農地化が安くなると見込んではいけない。ケースバイケースで確認された方が良い。この際注意することは農地→駐車場(雑種地)→宅地と言う順に考えることである。農地法・都市計画法・条例などでの規制を上手く乗り切れないといけない。素人でもやりたいことを整理して、市の農業委員会あるいは建設課など関連部署に出向き、土地に対する規制を確認し順次実行すれば出来る。こう言った手間を掛けることが自らのスキルを磨くことにもなる。

順序よく許可を受けた後に造成その他の変更を行うことが大事で有る。チョットとだけと、田の一部を地上げして駐車場にして使うなどした場合、見つかれば予定していた行為が出来なくなる。近所の方の通報・農業委員会関係者の連絡・固定資産調査員・水利組合など摘発する者には事欠かない。あくまで順序良くが基本である。

おじさんの知人で市街化調整区域内の畑の一角を、知人の親戚の方が日常的に駐車場にしていた。また知人も認めていた。それから数年経たず摘発された。改めて申請したが、農業委員会の許可が下りず困っていた。いわゆる ブラックリストに登録された状態となってしまった。最後は市長・市会議員に泣きつくなどして・・悪意はなかったと言うことで順次処理して終了した。

人間やって仕舞う「チョットくらいは 大丈夫」は止めておいた方が良い。

節税

納税は国民の義務である。節税は良いが 脱税でなければ良いと思う。おじさんの住んでる田舎では農地が宅地並み課税を受けることはほとんどない。市街化区域内農地でもそれなりの軽減措置を受ける。しかし 東京・大阪・名古屋の三大都市圏の農地は宅地並みの課税になり、税額が安くなることはありません。勿論 所在場所により扱いが違うので市町村の課税課で確認することが大切です。

また 先に書いた通りおじさんは購入後 地目を宅地から畑に変えたのは、おじさん家(ち)が農家なので問題なく認められた。他に十分な農家として営農する農地等を持つため 許可された。従って 農家以外の方が使える方法ではない。

また建設業者では資材置き場(雑種地)への変更が認められる。仕事により特典的に認められるケースもあるので確認は怠れない。勿論 雑種地からの宅地転用も認められやすい。

それに いったん農地にすると、再び宅地に戻すときには、農業委員会の許可や届け出の手続きが必要となるので、将来の利用計画も考え合わせる必要もあります。

おじさんのようなケース以外は「宅地拡張」を使用して地目変更する。農業委員会に農地の変更許可申請して、許可後は境界ブロックなどで一気に囲い一団の土地とすれば済みます。おじさんも将来 裏の家庭菜園を宅地に変える時には使うかと思います。

最近の傾向は親の住んでいた宅地と建物の処分に伴うことが多いと思います。建物の取り壊しと更地への課税です。建物を解体すると住宅地として受けていた課税標準額の特例の適用がなくなり、税額が上がります。最近は廃屋の除却目的で固定資産税の減免を年数を限って実施されるようになりました。しかし 恒久的なものではありません。

税額の軽減措置を受けることが確認できれば、農地にすることも選択肢になりますが・・正直農家以外では許可を取るのは難しいと判断しています。既存の家を潰しても 節税のため 跡に居住できる最低限の家を建てることしかない様に思います。それ故 余分な持ち物と考え売るなど、早めの宅地を処分されればよいと思います。

「見切り千両」が納得できます!

投稿者

おじさん

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