サラリーマン時代は月給と手取りを見て「そんなあ」と思っていたが、年金生活になっても同じである。おじさんは年金を65歳からもらったので、65歳前に頂ける特別支給の老齢厚生年金はいただいていないし、加算も受けていない。それは 65歳まで現役として働いたのが原因である。在職老齢年金の支給停止・減額要件に該当するため、年金受給後に加給でも貰えば良いかと考えるのも止めていた。

 少し詳しく書くと「在職老齢年金」制度では毎月の給与収入等(月収など・賞与等の12分の1)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金の12分の1)を足した金額が基準額(50万円・令和6年度 今の人はいいなぁ)を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になってしまうものです。これが令和4年3月まではこの基準額が28万円でしたので、普通に働いてれば、貰える訳もない代物でした。次に書くのも・・「そんなあ」なことになります・・おじさん 何度も経験しています。

 年金の加算についても、ソロソロ受給となった時に確認したら、奥さんの年金を掛けた年数がネックとなり貰えないことになった。奥さんには加算があるとその相談窓口で聞いた・・もちろん奥さんは年金受給手続きをして貰っているらしい。加給は受けているはずである。しっかり 奥さんへの支給額で加算するのが少なくなるのを・・見越して制度設計している。

 現在 おじさんの年金は基本的に使って生活し、奥さんの年金は残し 貯金できるようには配慮している。その為 奥さんは小遣いが多いのか?子供から声が掛かるとホイホイ出かけている。おじさんの死後 少しでも困らぬように貯金して置けという意味でしていることだが・・そのため結果・将来は知らないし責任もない。奥さんは自分の手取りが増えたことだけを喜んでいるようで・・おめでたい。

 本題に帰り・・・年金を頂いても全額が貰える訳ではない。普通に介護保険は支給段階から天引きされている。国民健康保険も同様に手続きして特別徴収(天引き)と出来るが、おじさんは実施せず一括で支払っている。

 65歳以上の人が支払う介護保険料は、本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まる。自治体によって算出される金額が異なる。年間の介護保険料は毎年6月に決定し、当月中に自治体から介護保険料額決定通知書が届くことになっている。

 介護保険料概要は 住民税非課税なら大体7万円以下。課税され、所得があるなら7万円以上となる。後は家族の構成・世帯所得状況などにより差が発生する。

 また国民健康保険も年金額そして雑収入などの所得そして市町村などで異なる。月額15万円の年金なら概算で言えば15%前後が天引きされていく。男性の平均的年金額の16万円台でも約15%となるので、手取りは 実質8掛けチョイと見て置けば普通は大丈夫レベルとなる。もちろん収入が20万円を超えれば 市町村によっては15%を超える方も出て来る。また 後日ある程度具体的に計算式も含めてのガイダンスは書きたいと思う。

 おじさん年金の繰り下げの話が出る度に 税金その他の天引きとのバランスに関する話が出ないことを心配している。多く年金を支給しても 国全体で見れば税金・保険で回収できるシステムになっている。そして 個人年金保険にしろパンフレットは税引き前の数字が踊り、メリットだらけの情報に踊る人々の多い事に驚く。税引き等を考えることが大事である。

 「釣った魚にエサを誰がやるの?」から一考すれば・・キツネとタヌキの溢れかえる世の中の厳しさも理解できる。年金の繰り下げを 年金を支給する側で考えれば・・早死が多ければまる得、受給年齢をアップさせた人が増えても 税金・保険でキッチリ回収。そんな風に年金機構いや政府が考えていると予想するのが普通と思うが・・後は個人の判断と寿命である。

 ドイツで年金のシステムが初めて始まった。そのシステムは 戦争などで早死にする方が多く 長生きが少ない状態だからこそ、長生きが多く受給できるというシステムであった。年金の基本システムは変わらないと思っている。 

特別支給の年金

基本老齢厚生年金は65歳から支給されますが、生年月日が昭和36年4月1日以前の男性と昭和41年4月1日以前の女性は、60~64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。特別支給の老齢厚生年金は生年月日や性別によって支給開始年齢が異なりますが、支給開始年齢の3ヵ月前にはあらかじめ必要な情報が記載された請求書が日本年金機構より送付されます。届いたら支給開始年齢になるのを待って、請求手続きを行えばよい。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf

特別支給の老齢厚生年金に繰り下げは適用されず、請求を遅らせても年金額は割り増しされません。賃金と年金額の合計が基準額以上になると、減額や支給停止になる点にも注意が必要です。いずれにしろ 間もなく廃止されますので若い方にはどうでも良いと思います。

生年月日で書けば 下記の年齢の方はご留意ください。

● 男性は昭和36年4月1日以前であること

● 女性は昭和41年4月1日以前であること

投稿者

おじさん

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