おじさんの家では 今では亡くなった親類のおばさんから「近所で良い方がいるので、土地を畑として貸してあげて」の話が30年前にあり、ばあ様が「お好きにどうぞ」と返事して「賃料等なし」で使って頂いていた。こちらも草が生えなければ良いとの判断で・・・約30年が過ぎた。この土地は接道条件は満たしているので家の建築は可能である。しかし途中の公道に幅員が3mの細い部分があり、自動車の通行に難がある。バブルの時代ではこんな土地でも買い手は付いたが、隣地の所有者のお人柄が?な人物であり、売った客の折り合いが悪くトラブルになってはと、譲渡をしないまま置いていた。父のした仕事の結果なので、そのまま無償でお貸ししていた。御年90歳を迎え 足が踏ん張れず耕すことも出来ず・・引退を決意されたそうである。
法律上は使用貸借契約の状態であり、口約束だが動産や不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」と異なり、無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれる。
使用貸借契約については、借地借家法が適用されず、民法第593条から第600条が適用される。また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸主は原則としていつでも借主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし、存続期間を定めているときはその期間が満了するまで、使用及び収益の目的を定めたときは借主がその目的に従い使用及び収益を終えるまでは物の返還を要求できない)(民法第597条・598条)。
会社とその経営者の間で使用貸借契約を締結したり、親子間で締結されることが多い。また契約書が存在せず、口約束で行なわれることも多い。例えば会社の経営者が、個人名義の土地の上に会社名義の建物を建築するケースや、親名義の土地の上に子名義の建物を建築するケースなどである。おじさんの会社では 個人から会社に無償で土地建物を使用させた。なお税法上の相続財産評価においては、使用貸借契約により土地を貸借する権利の経済的価値はゼロと評価されている。
土地建物などは会社の所有として、根抵当として金を借り運転資金に余裕を持たせたりするのが通例であるが、これが会社を解散する際にはこれらのものを個人名義にするなどの手間が掛かる。以前チョット書いた会社関連の法令改正と解散手続きの変化により、この不動産の所有権がなければ 変更などの手続きなしで登記官の職権で閉鎖登記を受けられる。
タダほど高いものはないと言うけれど・・考え次第で変化する。なお 貸していた方が商品券をお持ちいただいたが、丁重にお返し・お断りした。しかし 土地管理が1筆増えることになり・・ご近所で荒れぬうちに家庭菜園をしたい方がいればご連絡くださいとは伝えた。正直 おじさんが管理作業などに手間を掛けたくないのが、本心である。放置すれば雑草は生え放題・・土地所有は管理も含めて所有を考えるのが・・・大事である。
都会であれば固定資産税に悩まされるが・・田舎では低く他に田畑などがあるので、負担感はあまりない。都会だと使用貸借は難しいかも知れない。
不動産 持ったら持ったで 苦労が増える
家庭菜園と言えども 適当な範囲がある。