週末の午後 税務署にて打ち合わせたが、結果は ほぼ想定していた通りであった。

自治会側は課税なし、贈与いただく土地の持ち主は「みなし贈与」として長期譲渡所得での課税を受ける。そうならないために法令により自治会を公的機関として申請する書類の提出と許可を得ることについて、資料を用意いただいたが・・・自治会レベルで作成する申請書類の作成は余りにもレベルが高すぎて無理であることが分かった。

正式には「租税特別措置法40条の規定による承認申請書」となる。何かないのか? おじさん再読しているが、まあ無理だなと判断した。縦割り行政の弊害を見ている様で、阿保らしくて笑ってしまった。

対応策

さあどうするべきか・・・案としては次の2案が浮かぶ。

(案―1)

自治会内で数人の役員を選び、個人の共有物として一度登記し、共有物を再度自治会に贈与し、「みなし贈与」の課税額を個人の確定申告不要あるいは非課税範囲に落とす。但し贈与に掛かる登記は2度発生するので登記費用は倍額となる。

(案―2)

土地が自治会と個人の土地に囲まれた通路のない「囲繞地(いにようち)」であることから、知人の不動産屋から価格付けて売り出させる。客が付かなければ、不動産屋に価格算定根拠の書面を作らせる。これを税務署に届け出 実態価格を十分下げて 贈与者の確定申告時「みなし贈与」にて課税されないあるいは最低課税になる様にする。

さあ どうしたものかと考えたが・・・おじさん以上とは別案にて ある知人に相談に行き、結果を待つことにした。政治的な手法であるのでこれ以上はお話しできない。爺になると碌なことを考えない。

思う事

人間 失敗はすることが大事だと思っている。単純に「失敗は成功の基」との考えではない。失敗すれば 必ず得るものがある。得るものの無い様な失敗をすべきではない。

今日も 先の「租税特別措置法40条の規定による承認申請書」の手引きを 再度読んで確認した。今回は使わないと決めたが 次があるかもしれないし、もしかすれば 内容に一気に解決出来る一文があるかも知れない。

おじさんは諦めが悪いのかもしれないが、失敗から学ぶことは止められない。明日以降ないかも知れないが・・・無駄になるのは おじさんの時間だけである。人にも迷惑かけるのでもない。

現在知人に検討依頼していることの結論は 来週になると見込まれる。まだまだ時間は掛かる。

投稿者

おじさん

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です