先週末 履歴書を書いて本日 相手先に面接に行った。昼間ばあ様を見守る必要から、セルフのガソリンスタンドで夜の時間帯ということで申し込んだ。週2回程度とお願いしたが、週4回出来ないかと早速カマサレテしまいました。面接後 即採用とのこと 明日から研修の意味でも早期に来てくれないかと言われてしまった。おじさん危険物の免許持っているが、若い世代ではバイト代が安く、資格も必要なので 求人しても来ないとは想定していたが・・・あっけなかった。

ばあ様の世話は 週2回夜は奥さんがいるので、どうにかなる。稼ぎすぎると税金を納めるのが億劫になる。色々考えたが責任が余りなく、突然休職しても迷惑をかけることが無いと思い選択した。また 明日から研修と言うことで初出勤するので、久々のワクワク感がある。そして休業後ウエストサイズが増えたようで、丁度良いと思っている。

所得と年金

おじさんまだ金額的にいくらまで バイトするか決めていない。正直何歳まで仕事をして良いのか考えていない。稼ぎに追いつく貧乏なしとは言うけれど考えてしまう。

年金を受け取りながら、厚生年金に加入している(=フルタイムあるいは比較的それに近い勤務形態である)場合は、年金額が減らされたり、停止になったりする可能性がある。支給停止になる金額は、ほとんどの場合、次の計算式で計算されます。なお、ここでいう「年金月額」には、厚生年金基金の代行部分を含む。改正される以前はおじさん64歳ですから、年金の比例分受給でも一部をカットされていました。法改正と年齢でカットされる金額はアップしました。

 65歳未満:{月額給与総支給額+(過去1年間のボーナス合計÷12)+年金月額}が28万円を超える場合、その超える半額が支給停止(月額)

65歳以上:{月額給与総支給額+(過去1年間のボーナス合計÷12)+年金月額}が47万円を超える場合、その超える半額が支給停止(月額)

上に書いた通りであるが、もちろん おじさんはここまで稼ぐことは考えていない。

ここで注意したいのが、計算に入れるボーナスは「過去1年間のもの」であることである。過去1年以内にボーナスをもらっていれば、そのボーナスが計算に反映されてしまう。

ちなみに、計算の対象および支給停止の対象となるのは、あくまで厚生年金部分のみである。繰上げ支給を含む老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

 年金が減額されない給与

上の式から逆算すると、「給与月額+ボーナス月額」が「28万円-年金月額」以内(65歳前の場合)であれば、年金が全額支給されることになります。仮に年金年額が100万円の人の場合、年金月額は8万円強ですから、ボーナスがゼロで給与が19万円程度であれば年金は減額されないことになります。ただ、給与を仮に30万円もらえるところを、無理して19万円に抑えて年金を全額もらうほうが得かというと、何ともいえないところです。

「年金が減額されるのは惜しい!」という考え方もありますが、30万円の給与+減額された年金を受けるほうが、トータルの収入では多くなります。収入が多いのを優先したほうが貯金等もでき、将来の年金額も増やせるわけですから、損得ではなくライフプランの上で考えたいところです。

確定申告

年金受給者は昔から「確定申告が必要だ」といわれてきました。しかし、所得は年金のみで、次のような人なら確定申告は不要です。

国民年金:65歳未満で年金額が70万円未満

厚生年金:65歳以上で年金額が120万円未満

もともと年金から税金が引かれておらず、年金の額も公的年金等控除の範囲内に収まっているため、確定申告の際 所得を計算すると0円になるからです。

アルバイト収入など年金以外に所得がある人は、原則として確定申告が必要ですが、次のような人なら確定申告は不要です。なお 最近は個人番号がありますので、下手に誤魔化して痛い思いをする方もいるとは思いますのでご注意ください。

年金が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人

アルバイト収入などは給与所得とされ、給与所得控除後の所得金額が20万円以下(年金を除く年収85万円以下)なら、確定申告が必要ないというわけです。でも20万円は低すぎと思います。

上記にあてはまる人でも、医療費控除などで税金の還付を受けたい場合は確定申告をする必要があります。また、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要となる場合もありますのでご注意ください。

投稿者

おじさん

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