昨日 令和4年度給与所得者異動申請書をバイト先から渡された。もう少し稼いで健康保険に加入するのも・・・ありかと頭の中をよぎる。基準が バイト収入 約9万円/月もしくは週20時間以上なら可能となる。もっと勤務を増やすのも自分の時間と疲れを考えてしまう。 現況のおじさんの年金と奥さんの年収関係では 奥さんの健康保険に加入できない。 所得を増やし過ぎれば、税金上不利となり「誰のためのバイト」となりそうでもある。
奥さんの扶養家族として健康保険に入ることは出来ないので、来年も独立した形で行くことにした。
そう言えば 昨年末 ばあ様を奥さんの健康保険に入れることを考えたが、90歳では対象とならない。家族全員 中途半端な所得と年齢でメリットがない。
制度設計が上手いのか?おじさん達の年齢が悪いのか?どちらでも良いことだが考える。
協会けんぽ
奥さんが入っているのは「協会けんぽ」であり、扶養者となれるのは親族の祖父母・父母・兄弟・そして配偶者・子・孫である。原則 被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方(後期高齢者医療制度の被保険者とならない方)である。
ばあ様は90歳なので健康保険では対象外となる。税法上は扶養者となれる。
被保険者と同居・別居による条件があり年収の緩和条件もあるが、被扶養者の年収が原則130万円以上での加入は難しい。
細かく言えば 被扶養者の方が60歳以上または障害者の場合では、上記年収「130万円未満」が「180万円未満」となったりします。また事情があり 被扶養者の方の年収が被保険者の方の年収の半分以上であっても、130万円未満で被保険者の方の年収を上回らない場合は、総合的に判断し被扶養者と認められる場合があります。
おじさんの場合は年金金額でアウトとなる。
なお 年収とは、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金のことです。
また 続柄が兄弟などの被扶養者については、被保険者と同居していることが被扶養者としての条件となるので、同居しているのが原則となる。
実際に手続きされる際には、関連窓口をお尋ねの上実行してください。規則が変わっているとか、掛け金が変わる等いろいろありますので 最新情報の確認が大事です。
生命保険&地震保険
生命保険は既に支払が終わっているので、控除の対象とならないので記載不要となる。
地震保険は対象なので減税していただきましょう。早速保険会社からの手紙を探すと・・・
いつものワンパターンの書式である。奥さん関係を記載し チャチャと住所と名前を書いて、印鑑押して完了。これを出した後、年明に源泉票受取。年が明ければ確定申告もしないといけない。
昨年は書類受領後 社員の入力なども自分自身で管理ソフトに入力していた。今年は人任せ 面倒くささもなく、お気楽なものである。