近日の法令改正を見ていると相続登記における所有権移転の怠慢を許さない方針が明確である。

令和6年4月から「相続人申告登記」が新しく設けられることが決まった。

相続登記とは、相続の際の相続する土地や家屋の名義変更手続きをいう。現在は任意で申請期限もありませんが、このことが何代も続き 所有者不明土地を生み、都市開発や公共事業が進まない問題を生じさせています。相続登記が、相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することも義務付けとなり、令和6年4月から施行されます。

相続登記を義務化することにより、全国の所有者が分からないために公共事業や地域の再開発の妨げとなっている土地の有効活用、新たな所有者不明土地の発生を抑制することが期待されています。しかし 相続人間で遺産分割協議がまとまらず、3年以内に登記できないような場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

そこで簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように、相続人申告登記の仕組みが新たに設けられました。基本的な項目は以下の2点を記載し、登記官に申し出でにて申請義務を果たしたことになります。

(1)登記簿上の所有者について相続が開始したこと

(2)自らがその相続人であること

この申出をすれば、申出をした相続人の氏名、住所等が登記されますが、不動産の取得持分の割合は登記されません。一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することも可能です。

基本的に準備すべき書類は

(1)亡くなった方の除籍謄本

(2)申出をする相続人の戸籍謄本

(3)申出をする相続人の住民票

になるかと思いますが、まだ施行前段階の為この程度までしか分かりません。正式というか相続登記の際は 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要となりますが、今回の相続人申告登記の場合には必要ありません。

おじさんたちの世代は親時代に比べて、複雑な養子縁組などもほとんど見ません。日本の貧しい時代には子供を親戚に育てて貰うなど、戸籍上の内容・立場が紆余曲折・混乱している場合があります。そんな訳で生まれてから亡くなるまでの連続性の確認が必要となります。

また 現在でも登記関連の持ち分を確認する場合、結婚して氏名・本籍が変更になるなどもありますので・・一般的とも言えます。

関連概要の案内は以下のPDFで参照可能です。詳細が知りたい場合はご参照ください。

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202112_04.pdf

縛り

相続による権利を取得したことまでは登記されないので、相続人申告登記とは 3年以内に相続登記を申請しなければならない義務を「履行」するための、報告的な登記です。その後遺産分割協議がまとまり、具体的な所有権を取得する時期は、その分割の日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をしなければいけません。

通常の登記とは異なり、持分の記載はされません。この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転登記ではなく、あくまで「報告的」な仮の登記です。つまり、相続人申告登記をしただけでは、売却等はできません。また相続人のうち1人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人まで及びません。原則的には1人ずつ申出をする必要があり、申出をした人ごとに登記簿に記載されていきます。

投稿者

おじさん

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