緊急の自治会役員会が開催されて、議題が「土地の贈与」を受けるか否かとなった。おじさんの実家付近は昔からの路地に面した家々が多い。そのため道路の幅員が2mに足らず、セットバックあるいは旧里道法に基づく再建築しか認められない区画がある。

今回神社の敷地を通り接道していた家の跡地を、神社(自治会所有地)側に寄付したいとの申し出であった。持ち主は 親から継いだが 今は結婚して別のところで暮らしている。除草などにも手間がかかり、宅地としても処分できないので、自治会に贈与するので受けてくれないか?との話であった。

頂くにしろ 取得税、贈与税、登録免許税他諸費用が掛かるのでどうするかとの問題になる。

先ずは調べてとのことになり、持ち主から物件の概要を教えていただくため、固定資産税納税通知書を送っていただくこととした。

国税

町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、税法上規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しないとされることが多い。法人化なども推進されているが、事前に関係諸官庁に相談に行く必要がある。場合により格安で譲り受けるなど工夫を凝らすことも必要となる。

相続の状態が未相続状態であれば、相続関係の整理まで加わるので、司法書士などに支払う書類作成費用・登録免許税なども多くなる。

これからの調査で分かることなので、寄付いただくことはありがたいが単純には喜べない所がある所以である。国税である贈与税 おじさん達も初めてのケースなのでどうなるかは判らない。

不動産収得税(地方税)

平成18年から自治会の法人化を進めて来た結果 過去の自治会での実績から不動産収得税・固定資産税などを減免された実績がある。如何に経過を書くが面倒な方はすっ飛ばして、『地縁による団体』その他専らその構成員等の利益を図ることを目的とする法人は、公益法人等に該当するとなった。

おじさんの自治会も法人化を平成20年度から進めて現在に至る。

(経過概略)

公益法人制度改革において「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という。)が制定され、本年12月1日から施行された。同法の対象となる事業は、事業目的に着目したところで別表に定められ、その中に「地域社会の健全な発展を目的とする事業」が掲げられたところであり、上述した認可地縁団体が行う活動は認定法に掲げる事業と同様のものであると解されるようになっている。

以上の経過から、公益法人制度改革後における認可地縁団体については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(以下「措法」という。第40条第1項に規定する「公益を目的とする事業を行う法人」として、承認申請対象法人とすることが相当であると考えられることから、認定法等の施行に伴い、通達1の注書(「地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する『地縁による団体』その他専らその構成員等の利益を図ることを目的とする法人は、公益法人等に該当しない。」)を削除することとした。

このページで結論は出ませんでしたが、経過は以下のページで決着しました。

土地贈与問題 | じいのお気楽ブログ (goodgg.jp)

何度も検索を受けたんで結論部分を追記しておきます。ご参考になれば幸いです。細かい経過はページを追いかけていただければ可能です。

投稿者

おじさん

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