買主さん向け 住宅ローンなどの融資に関する書類&準備編 となります。
最後が減税ついて書き加えました。税制は良く変わるので、判らないことは税務署への相談が大事です。
蛇足ですが おじさんの友人で 相談した税務署職員の名前を記録してるのがいました。
職員が転勤して新任になった際 指導が変わったことがあった そうです。何事も慎重第一です。
■融資の審査を受けるとき(事前審査)
住宅ローンなどの融資を金融機関などから受ける場合、利用する金融機関から指定されたものを、融資の審査をおこなう日までにそろえます。
一般的には、収入を確認できるものや勤続年数が確認できるものを準備するなど指定されることが多いので注意です。
事前審査申込書などは金融機関が用意してくれています。
①収入を証明することができる書類
給与所得者:過去2年間の源泉徴収票、所得証明書 (相談時指定)
契約社員:雇用契約書、過去1年分の給与明細 (相談時指定)
個人事業主:確定申告書の控え (相談時指定)
勤務先や市町村役場に行って準備するものがほとんどなので、時間に余裕をもって行動。
事前によく確認しておくことが大事です。
②本人確認資料
運転免許証またはパスポート、健康保険証の写しなど。
③物件に関する情報
物件概要書、間取り図、土地公図の写し。
重要事項説明書に含まれてますので、持参すればコピーなど処理してくれます。
④他に借入がある場合
他にもローンを組んでいるものがあれば、「借入中の残高証明書」が必要です。
■ 融資の審査を受けるとき(本審査)
事前審査 無事完了となった後におこなわれる。事前審査に比べ より多くの書類が要求されます。
本審査に必要な「借入申込書」と「団体信用生命保険申込書兼告知書」などは金融機関側が用意してくれます。
買い主が用意するものは以下のとおりです。
①本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポートなど
②収入証明書類
給与所得者:源泉徴収票、住民税課税決定通知書または住民税課税証明書
個人事業主:確定申告書、納税証明書
法人代表者:法人の決算報告書、法人税納税証明書、法人事業税納税証明書
③住民票
同居家族全員の続柄が記載してあるもので、発行後3カ月以内(新住所)のもの。
④印鑑証明書
借り入れる本人,連帯保証人,担保提供者それぞれのものが必要です。
発行後3カ月以内(新住所)のものを用意しましょう。
⑤他に借り入れがある場合
借り入れ中ローンの返済予定表、返済状況が確認できる通帳。
⑥物件に関する書類
売買契約書の写し,重要事項説明書の写し,建築確認済証,登記事項証明書
物件概要書,間取図,土地公図の写しなど。
購入する物件内容によって異なりますので 都度 説明に従い準備です。
■融資の契約
契約の際に必要となる「住宅ローン契約書」「抵当権設定契約書」は、金融機関側が用意します。
買い主が用意するものは以下のとおりです。
①実印・銀行印
②運転免許証またはパスポート
③収入印紙
④新住所の住民票
⑤新住所の印鑑証明書
■税に関する手続き
一定の条件に該当する中古マンションを購入した場合、税の軽減手続きをすることができます。
この手続きは不動産購入からしばらくしてから、買主本人が行います。
必要書類が多いため 早めに税務署への相談と準備をして、制度を利用しましょう。
<不動産取得税の軽減手続き>
不動産を取得したときにかかる「不動産取得税」を軽減するための手続きです。申告すると大幅な減額が期待されます。必要書類をそろえて、きっちり申告をしましょう。
①印鑑
②不動産取得税の納税通知書(引っ越して半年~1年で郵送で届く)
③売買契約書
④登記事項証明書(法務局)
⑤住宅家屋証明書(市町村役場)
<住宅ローン控除の手続き>
いわゆる「ローン減税のための確定申告」をおこなうことです。住宅ローンの年末残高の1%に相当する所得税が、10年間にわたって還付されます。不動産購入の翌年におこないます。
必要書類は以下のとおりです。
①源泉徴収票(勤務先)
②新住所の住民票(市町村役場)
③住宅ローン年末残高証明書(金融機関から毎年、年末に届く)
④売買契約書
⑤登記事項証明書(法務局)
⑥住宅借入金等特別控除額の計算明細(税務署窓口またはインターネット)
■まとめ
不動産購入の際には、たくさん準備するものがあります。特に 自分で役所などへ行って準備する必要がある書類は、早めに確認をして、重複を避けながら準備しておくとよい。
場合により書類の還付申請にて、登記後 印鑑証明本紙などが還付されることがある。
節約したいのも分かるが 素人の「生兵法は大怪我の基」とのことわざもあるので お勧めしない。
また 家を購入して融資を受ける場合などは 住民票と印鑑登録書に関しては、新住所に移動した後のものが必要な点に注意してください。
住民票は、本籍地とマイナンバーをはずしたもので十分なことが多いです。
これらは登記手続きの際にも必要となってくるものなので、よく記載すべき内容を確認して 必要枚数をもらっておくとスムーズです。