不動産には建築制限を手始めに 建築不可まで多様な制限が加わる。昔は建築可能であったが 現行はダメと言うものもあるので再確認しておきたい。
相続により自己名義となったが、売却,増改築 出来ないなど事前に知っておけば、隣地が売り出される機会などがあれば対処策も取れる。
また所有権移転登記がされていない不動産などがあり、トラブルを内在することもある。一つ一つ片づければ整理出来ないことはないが、費用と時間は使わなければならない。
接道義務違反
敷地が幅4m以上の認定道路に、2m以上接していないと原則建築できません。
前面道路の幅員が不足な場合にも、セットバックその他の方法もありますので 市町村の建築科などと相談してください。
また段差地などで接する公道との高さの差が大きいもの(65㎝以上の垂直壁で接するなど)は接道と認められません。段差の勾配調整工事で可能となる場合がありますが 実効面積は減りますが対応出来ます。
接道は三角形状で短辺同志を加えて2mではありません。実効で2m以上なければ認められません。
私道の問題
接する道路の所有者が共有となっている場合、その土地の所有者は接する私道の所有者として登記され、再建築時にトラブルがないように計画される。
売買などにより、道路部分の権利移転が忘れられていることがある。
このような場合は書類関係を整え、他の共有所有者の承諾を得る等の手間とお金を掛ける覚悟がいります。
違反建築
引き継いだ時にセットバックなど 一定の基準を満たさない場合、あるいは都市計画法などに従わず違法に建築されたものは再建築等できません。
また中途で増築したことにより 建ぺい率や容積率をオーバーしてしまっている場合もあります。
最悪のケースでは 地元議員などの口利にて特例的に行われたのか?と思うケースがありました。持ち主が変わり、再建築不可と言われた事例を知っています。
登記簿上 滅失登記がされていない建物がある場合、建築が出来ない場合があります。
境界不明・境界トラブル
敷地境界がはっきりしない土地です。境界が分からなくてもその土地に建っている家に住むことはできますが、いざ売却しようとするときには問題になります。
不動産を購入する人は、契約前に敷地の境界をきちんと確認してから購入しますが、境界杭がない場合、どこまでが敷地の範囲かが分かりません。
但し 現行境界標が無くとも 近年の市町村が行う地籍調査事業にて、境界が確定出来る場合もあります。公図等も改正(14条地図と呼ばれる)されていれば過度に恐れる必要はありません。
14条地図:不動産登記法第14条に基づいて法務局に備えられた精度の高い図面
不動産の名義
親から相続した実家の名義が祖父のままになっている場合、そのままでは売却することも土地を担保にお金を借りることもできません。
祖父名義の不動産を相続人に移すためには、祖父→親→子(相続人)の順番に相続登記をしなければならない。
戦前は長子相続で整理しやすいが 戦後は平等となり血縁が薄れていれば、同意を得るために、それなりの手間とお金を用意する覚悟が必要です。
以上のような問題を知っておけば、解決する助けとなります。不動産の問題は複雑で専門的になることも多いため、必要に応じて地元の弁護士・司法書士など専門家のサポートを受けながら、解決されることをおすすめします。