昨日もお客様が給油口から噴きこぼして・・拭き取り用のウエスを取りに来られた。オートストップで止めて置けばよいものを・・ギリギリまで入れる。ガソリンなどの炭化水素類は膨張性が大きいので無理をしない方が良い。また軽トラなどに乗っていると分かるのだが、燃料補給口近くにエンジンカムシャフト上部のカバーからパイプがつながれている。これはエンジンのバルブシートから漏れた可燃性ガスの抜取りである。酸素が少ない状況では可燃性ガスも燃えないので設けられたラインである。給油口ギリギリまで入れるのはこの配管の意味を無効にする。
そして 塗装面にこぼれたガソリンは拭き取ったり、水を流すのが基本である。しかし 現在の塗膜は おじさんが若かった時代のラッカー系塗膜でもないので、ほとんど気にすることはない。またゴム質の向上したタイヤも同じである。そして最近の車の多くはウレタン系クリアが保護のため塗られているので変質することは稀である。但し ホームセンターのスプレーなどで補修された場合は塗装が剥がれるなどトラブルを起こす。それ以外はあまり心配することも無い。
給油中は車のエンジン停止をお願いしているが・・これはガソリンの引火点からの常識・約束事である。ガソリンタンクとエンジンの位置関係もあるのだが・・安全サイドに考えておかれたい。引火点が判断の基準になっているので、軽油は範囲外・・エンジン停止しなくても大丈夫であるが、一律にお願いしている。おじさん達は監視室のモニターで給油許可の判断するので・・・エンジン停止までは確認できない。ご希望の油種の給油ノズルを持ち上げれば 許可するようにしている。そこから先は お客様の責任です。
おじさんのバイトしているスタンドでは 携行缶などへの補給は資格を持つ店員以外出来ない。消防法の骨子から言えば 資格者が監視・監督指導していれば良いのだが・・念を入れている。おじさんは携行缶が法に適応していれば給油するが・・近所の農家の方が怪しい容器を持って来られる場合もあり、非常に断りにくい。また 最近は若い方の多くがエンジン停止することなく給油する方も増えているようである。でもこの行動で火災など発生させれば・・給油する個人の責任を問われる。約束を破られるのも結構だが・・責任は給油者にある。またその際 ガソリンスタンドの営業に不利益が出れば、損害賠償も請求される。ルールを守らない場合は 自己責任を求められることを忘れてはいけない。行動の結果責任を問われるのである。