離婚あるいは死別した場合の年金はどうなんだろうと調べた。おじさんにもしもがあった場合 奥さんはどうなるか また逆ではと思い調べた。発生した時では遅すぎる 危険予知訓練は欠かせません。
厚生年金の分け前
夫が厚生年金を掛けていた会社員の場合 夫が亡くなり子どもがいなかった場合、夫がもらえるはずだった厚生年金の 4分の3にあたる遺族厚生年金を もらうことができます。これは再婚しなければ一生涯受け取れる。
サラリーマンの夫と離婚した場合、“離婚分割”として夫の厚生年金の 一部を受け取れます。夫の厚生年金の半分がもらえるわけではありません。婚姻期間中に夫が払った保険料による年金の 半分をもらえるというもの。対象は厚生年金だけです。
厚生省のモデルでは 夫婦2人の国民年金(老齢基礎年金)は約13万円、夫の厚生年金の報酬比例部分が9万円、合計22万円を受給している。夫が亡くなった後 奥さんは夫の厚生年金の75%にあたる約6万8000円が終身で受給可能。本人の国民年金とあわせ、月に13万円ほどの年金を受け取ることができる。おじさんの奥さんもこれとよく似た金額のようです。
なお奥さんが先に亡くなるともらえなくなるのは 奥さんの基礎年金のみです。従って夫が受け取る金額は変わらず15万円プラスです。
国民年金の分け前
自営業者やフリーランスなど、国民年金のみに加入している第1号被保険者には これに類する制度はないので、残された奥さんは老齢基礎年金約6万5千円のみ
その他の年金
子どもがいる家庭であれば、『遺族基礎年金』の対象になることがあるが 妻と子どもを扶養していた夫が亡くなった場合、原則として子どもが高校を卒業すると 受け取ることができなくなります。おじさんには関係のない事柄ですのでこのあたりまで。
もう少し突っ込んで 奥さんが厚生年金を掛けている場合 分割は どうなるのでしょか?
離婚協議による分割あるようですが・・・・調停もしくは裁判 やって見なければどこまで協議出来るか 不明のようです。
なお おじさん奥さん子供には「まあ私が死んだ後 お金に苦労するかも知れないがよろしく」と伝えている。