昨日 普段から懸案であったばあ様の使用する洗面台の交換と排水の整理が付いた。手洗いはカランからぽつぽつ漏れ、ドアの丁番も外れ傾いたので、更新しなくてはいけなくなった。しかし トイレ回りの排水経路に問題があり、配管はしているようだが・・繋いだ行き先のマスの水位が高く、実際には流れないで 排水桝からオバーフローして庭の周囲に浸透していた。
おじさん ばあ様からの話で気付いたので、定期的に排水マスから水中ポンプなどでくみ出していた。田舎の元農家の敷地なのでくみ出す前にオーバーフローしても流れは地中に浸透するまま、トラブルも起きなかった。今回も配管敷設用に排水桝周辺から掘り起こしたが・・周囲が過度に湿っていることもなかった。
ばあ様専用手洗いとトイレの清掃時の排水接続であったので、庭を横切り家庭菜園の一角に流し込むように配管して貰った。ばあ様も朝夕の手洗いと拭き掃除しかしないトイレの排水なので、流れる水量はごく少量と割り切った考えで進めた。
今朝 家庭菜園の水撒きついでに見たが・・ほとんど湿り気もないような状況であった。排水桝と配管でまだ水が満たされて無い様である。実際にも少量の水しか流れないようである。ばあ様は気にかかるのでいろいろ言うが・・口を押さえることも出来ないので聞いてやるしかない。配管工事まではしなくても良かったのでは?・・がおじさんの現在の心境である。
建売などの敷地が狭く、漏れる水が多ければ影響も出る。実際 事務所の隣家配管漏水で 事務所のアスファルト舗装の一部が凸凹になったことも体験している。ばあ様などはそのことを知っているので過剰に反応していたと思っているので・・仕方ないとは思っている。
貧乏なおじさん いくらの請求が来るのか?只今 先々恐慌(せんせんきょうこう)状態です。
承水(しょうすい)
珍しく不動産にまつわる話を書くのだが、土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくることを妨げることが出来ません。 これを承水義務といいます(民法214条)。 隣地所有者の排水を円滑にするために承水義務があります。 承水義務は自然流水についての規定なので、人工的な流水には民法114条は適用されません。
これらは水田などで、田んぼには水を入れる口(水口 みなぐち)もあれば、排水する口(落ちと呼ばれます)もあります。そんなこともあり、おじさん家(ち)の田んぼの横には分譲した住宅があるのですが、隣地が田んぼでなくなったので、排水用の側溝が新たに作られています。
また自宅の納屋の屋根の排水は隣接の農地に落としていましたが、隣に家が立って40年まだ一部の排水は落ちています。雨ドイを増設し流れを変えましたが・・替えきれず 従来とおりの部分があります。また宅地前面道路からの雨水の流入なども こういう規定がありますのでクレームは無理なケースが多い・・色々出て来ます。
更には 用水地役権など田んぼを耕作する際の積極的と言うか能動的に他人の土地に行使出来る権利もあり・・色々です。水利関係は慣習など色々な要素が加わりますので注意が必要です。