奥さんが「自治会の年会費は頂戴ね」と来たので、「お前も年金があるろうに出せないの?」と言うと「年金貰ってない。繰り下げしている」と言ってきた。パートに行っているのだから この程度は出せると思うが・・・おじさんが引退後は 車に関する費用は負担すると言っていたが、何せ奥さんは知らんぷりしていることが多い。車検代・自賠責・燃料代は負担したが、車の上乗せ保険・税金などは負担していない。知らないのか?横を向いているだけのか?一度は伝えたが・・変化はない。きっと後者と思っている。上乗せ保険は おじさんの口座から引き落とされ、税金は他の車などと一緒に払っている。

 おじさんの死後は大変だろうと思い黙っているが・・普段はおじさん以上に 奥さんはお気楽に暮らされているようである。まさに「大慶(たいけい)に存じます」と言った所である。

 年金受領繰り越しは 旦那は67歳前後 奥さんは70歳前後が一般的に良いとされている。奥さんに焦点を当てて70歳と考えれば、これで奥さんの年金は約40%増えるので おじさんの遺族になる以上の年金になることも想定できる。しかし奥さんの年金額では? 多分おじさんの遺族年金とほぼ同額以下と思われるので・・おくさんの判断基準が分からない。人並と言うか横並びで考えて・・自身の年金額のケーススタディを忘れて、世間に迎合しているようで・・判断するのは奥さんだし・・言っても聞かないタイプなので放っている。生涯手にする年金総額は?との考え方が不足している。

 基本的に奥さんのお金については おじさんは口を出さない。向こうは何々がいるなどと言って来るが、おじさんが出しても 奥さんに出してくれと言ったことはない。おじさんが奥さんの状況なら年金は素直に貰って、NISAなどの貯金を選ぶ。奥さんが 家計に出すのは 生協などで買うものなどの一部負担に留まっている。それにケチなのか?おじさんが家庭菜園で収穫した野菜は即使い 自身の持ち出しを上手く防いで、品数を稼ぎ自己負担を減らそうとの気配さえある。昨日 新タマネギを収穫すれば即使い、サトイモを収穫すると・・2日連続で形を変えて食卓に並ぶ。もう少しトータルに考えては?とは思っている。それに昨日はタマネギをレンチンしてポン酢であり・・他の品と味が重複するので、炒めてカレー味が良かったというと・・贅沢な!と言ってきたが・・意味不明?

 余談が過ぎてしまった・・さてここからが本日の話である。ここで考えないといけないのは税法上の扱いと社会保険関係での負担である。そして税引き・社会保険負担後の実質手取りが65歳受給と比べてそん色ない事である。住んでる地域・年金の金額・家族などにより、税金と社会保険関係が変動するので簡単ではないことを知って頂くのも主旨である。

税法

 基本的に子供の扶養に入る場合 子供にとって 親と「生計を一にする」といえるかと言うことが問題になる。同居していればよいのだが・・そう言う都合の良いことも考えにくい。親自身の所得金額が48万円以内 つまり親の収入が年金だけで65歳以上の場合、年金収入158万以内が判断の分かれ目になる。従って奥さんが年金を繰り越しし過ぎても・・ケースによっては損になる場合もあったりする。遺族年金も考えれば、70歳前には受け取るのが良いと思っている。

 子供に面倒を見て貰ってると言うことにすれば・・子供の稼ぎが良い場合には子供が節税できる。利用しない手はない。おじさんには些か疑問はあるが そんな頼もしい子供に育っていればと言うことで・・以下は空想に近い。

 別居の親を自分の扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが要件になる。場合によっては「送金している事実」 を提示できるように、銀行振込の場合は振込票、現金書留で送金の場合は書留の写しあるいは通帳など保管して、確認を求められた際 対応できるように準備しておかないといけない。

 また以前は 仕送り額に具体的な数字はありませんでしたが、2020年の税制改正で、国外にいる親族を扶養の対象とする要件の1つに「年38万円以上の生活費の送金」という文言が出ています。将来は この金額付近が扶養控除の対象となるための1つの目安になると想像している。

健康保険

 国民健康保険・介護保険も考えないといけない。子供が民間会社勤めで 全国健康保険協会管掌健康保険などであれば、国民健康保険のような個別との考えはない。つまり保険料は変わらず何人でも 扶養との考えがある。従って子供の費用の負担なく 奥さんも後期高齢者介護となる75歳未満まで国民健康保険をかけることはない。また介護保険は居住する場所で変わってくるが、国保・健保のような変化は大きくない。

 所得税法上の扶養親族は「その年の1月1日から12月31日の実際の年間収入」で判断する。しかし 健康保険法上の被扶養者は「今後1年間の収入見込」で判断する。退職直後など一定の所得があって 所得税法上はその年は扶養親族とならないが、健康保険の被扶養者には該当する(退職日の翌日以降)、というように、「所得税法上の扶養親族かどうか」と「健康保険法上の被扶養者かどうか」は一致しないことがある。

 そしてここには年金額での縛りがあり、おじさん昔 奥さんの健康保険に加入できないか調べたら・・最初の行読んでダメと分かった。奥さんは可能な金額範囲であると見込んでいる。子供も掛金は変わらず、奥さんは健康保険の負担がない。介護保険は自己負担であり 節約できる良い案はない。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となる。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

 以上が区分のされ方ですが 多分奥さんは130万円に思い煩う(わずらう)と予想している。自身の年金を繰り下げても おじさんの遺族年金に変えても、いろいろケースが分かれるので、手取りを考え決めることが大事と思っています。

 所得税法上は収入から必要経費(給与所得控除等含む)を差し引いたものを「所得」としますが、健康保険の被扶養者の判断は経費等控除前の「収入」です。そして健康保険では 不動産の売却益等の「今後継続する見込みのない一時的な収入」など一時的な収入は含まれない。

 ああだこうだと書いていますが、おじさんも自分の手続きをしている最中に気付いたことばかり・・要領よく上手く人生を送ろうなどと考えない方が気楽です。繰り下げても平均寿命までに益が出ていないようでは、馬鹿らしい。早く年金を貰て暮らした方がましとも思います。税制・保険制度と手取り額で判断しないと落とし穴があります。

 支給ベースで繰り下げるか手取りベースで考えて繰り下げるか。税金その他を考え試算すれば、早めに繰り下げをしても良いようです。男性が68歳 女性が70歳と言われますが、平均的寿命で死ぬことを考えた単身受給ベースのことのようです。夫婦での遺族年金などもあり、多少前に倒しても手取りベースでは 手取りベースが損が大きいとも判断できません。

 奥さんが現行制度を熟知し、NISAなどで老後資金を貯める才覚があり・・おじさんは素直に出来ていると信じるしかありません。老後破綻で夫婦の年金総額をお互いが知ると言いますが、お互いがタヌキとキツネなかなか難しい。

 最後に 本日書いた内容は部分的に 時折奥さんにしますが・・分かってはないようです。現実とはこんなものです。

投稿者

おじさん

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