年金支給日にあと10日を切り・・指折り数えて待つ気分に溢れる。年金生活は金額が決まっているので、何かの過払いが発生すれば一発で落とし穴に堕ちた気分になる。

奥さんに聞いたところ、受給は65歳では受けないとは聞いている。半ば気合のものだろうと思うが多くは言わない。奥さんの所得は知らないが、多分1年働けば2500円程年金月額が加算され、受給を遅らせればそれなりの割合でアップする。月10万円を目指していると考えている。70歳以降の生活を考えれば有難いことと思っている。

近所に住んでいる先輩の奥さんもスーパーに70歳まで勤められ、現在は止めておられる。先輩からよく聞いたのだが、数年前まで「お陰でパブリックコースゴルフに行ける」と言っていた。それでも月一は出来ず・・とも言っていた。

まさに奥さんの気合に感謝はしているが、おじさん亡きあとの費用を蓄えて欲しいと思っている。別段おじさん贅沢にゴルフなどしようとは思わないので、好きにすればよい。

今月は確定申告の月でもある。2日ほど前から情報・資料を集め出した。結果 医療費控除を受けられる可能性が高いと判断した。別段費用を挙げるだけなので、遣って損なことはないと判断した。

医療費控除

現役時代は 医療費が10万円を超えないと出来ないと思っていたし、普段からそう考えていた。ところが年金生活になって 総所得金額等200万円未満は「10万円」ではないとの記事を読んだので追いかけてみた。言わば 年金受給者の特典のようなものである。

医療費控除とは所得控除の1つで、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った医療費のうち、原則として「10万円」を超える部分の金額について所得から差し引くことができる制度です。医療費が30万円かかった年は、20万円の医療費控除を受けることができる。

おじさんも同輩よろしく 現役時代は医療費はほとんどかからなかったけれど、年金を受給する年齢になってからは 医療費が増えているというパターンです。

総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく「総所得金額等の5%」になることが分かった。総所得金額等が100万円の場合、医療費控除は5万円(100万円×5%)超の医療費があれば受けられることになる。

 総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額をいいます。大半の方は株式での譲渡損に伴う繰越控除はないと思います。

総所得金額等=合計所得金額と考えれば、年金の所得金額は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。年金収入300万円の人の所得金額は190万円となり、医療費控除が受けられる医療費は「190万円×5%=9万5000円」を超える金額ということになります。

具体的に 年金収入250万円なら250万円-110万円=所得金額140万円

使った医療費が20万円なら 医療費控除は20万円-(140万円×5%)=13万円

従ってこれに医療費控除に対する所得税を計算すれば 13万円×所得税率5%=6500円

節税額小さいけれど、塵も積もれば山となるという訳で、只今 かかりつけ医での領収書を探し集めて・・何とかならないかと「泥縄」の準備作業となりました。

バイトその他もあるので、計算してみて あわよくばと言うことになります。

最後に今回のこと 常識を常識と思わず、どこかで確認しないといけないことが大事と悟ってしまいました。人間何歳が来ても 勉強・好奇心は欠かせません。

投稿者

おじさん

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