先日 県税事務所に自治会のため 減免申請書を提出した。男性職員には自治会を市役所に申請した時の書類に規約の概要記載があるので、これで良いかと問いそのまま受理されたので後は何もないなと感じていた。ところが一週間後 女性職員から、概要ではなく正式のものが欲しいとの連絡があった。これでほぼ稟議(りんぎ)完了し、決済手続きに進むと予想した。
こんな時 男は概要に問題なしで終わるが、女性はその途中からアシストに加わった場合は、概ねOKなのだが、何か問題が出た時に 問題なく仕事したというダメ押しを行う。それ故 おじさんの経験上、これで完了と思った次第である。
なお 提出はFAXで良いと聞いたが、メールPDF他では?と聞いて置けば良かったと思っている。FAXもいつまで保持すべきか迷う時代でもある。
また こんな場合は「勝て 兜の緒(お)を締めよ」とばかりに、法令を再確認する。最近もうろくしてきて、知識その他多くがあっという間に、入ったはずが消えていくというか?思い出せない。
そんな時は 繰り返ししかない。皆さんはお分かりかと思うが、本日は おじさんの「おさらい」のためと・・・お許しください。
基本
掛かってくるのは1回だけ。税額の計算は
不動産取得税は、物件価格でなく、固定資産税評価額に税率をかけて算出する。
不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 税率
税率は?
不動産取得税の税率は原則4%です。但し2024年3月31日までに取得すれば、土地と住宅については3%に引き下げる軽減措置が取られています。
種類 原則の税率 特例の税率
土地 4% 3%
建物 4% 住宅は3%、それ以外は4%
固定資産税評価額は毎年自治体から送付されてくる固定資産税評価明細書を確認すれば記載されています。
固定資産税評価額は実際に売買される価格(実勢価格)の70%程度を目安に決められるとの話をする方もいますが、登記時に必要となりますので、通常は市役所で評価証明を貰えば 確認できます。
非課税
通常 不動産を取得したら不動産取得税の課税対象となりますが、不動産取得の方法や目的によっては不動産取得税が非課税となるケースがあります。
■相続による取得
相続によって不動産を取得するときは不動産取得税はかかりません。ただし、これは不動産を所有している人が亡くなって、その不動産を相続人が相続する場合です。
相続人ではない人つまり不動産を特定しておくる遺贈(特定遺贈)のケースでは、不動産取得税は課税されます。
■公共の用に供する道路の取得
公共のように供する道路など、広く不特定多数の人の利用に供される目的での 用地取得を指します。こうした土地を取得した場合には不動産相続税はかかりません。
■土地区画整理事業等での換地の取得
いわゆる区画整理によって、従前の土地に代わって与えられる土地を換地と言います。この換地の取得について 不動産取得税はかかりません。
■法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割による不動産の取得
会社等が合併したり、分割することによって不動産を取得する場合は、不動産取得税がかからないことが多いです。これは実質的に名義変更の状態に近いからです。ただし、一定の要件を満たす必要があります。
■宗教法人、学校法人等によるその本来の事業の用に供する不動産の取得
宗教法人や学校法人がその目的のために利用する不動産には不動産取得税がかかりません。社会福祉法人による社会福祉事業の用に供する不動産の取得などもこれに含まれます。
以上軽減措置によって、不動産取得税がかからないパターンを書きましたが、住宅を購入し取得する場合に、特例あるいは軽減措置を利用することで、不動産取得税がかからないことがあります。不動産取得税は建物部分と土地部分それぞれで計算しますが、軽減措置は建物部分、土地部分でその内容が異なります。
そんな訳で 中古住宅とその敷地を取得した場合は、不動産取得税の軽減措置の内容を 都度確認することが大事です。