ばあ様の仮登記の錯誤抹消による農地習得については以前報告したが、その後相手から共有する土地についても放棄が内容証明にてなされた。話し合いが進まぬところに発生したのでどうすべきか悩んでみたが・・正直 不誠実な相手をいじめるべきか?同意をしてやるべきか?

民法第255条による持分の放棄とは、共有者の一人が自己の持分を放棄することです。持分の放棄ができる前提として、放棄するものが共有物である必要があります。民法では共有物の持分についての放棄のみが規定されている。

お互いが欲しくもない土地であれば、先に押し付けて逃げ得が出来るとするようなものである。以前にも書きましたが 土地自体が相手方のものであり、便宜・登記上 父の所有物になったと思っています。そのことを相手に伝えた結果が・・・この状態です。

一般の方では内容証明郵便を作成することも無理かと思うので、司法書士が横から入れ知恵したと思います。「策士 策に溺れる」との格言通りと思い、「いじめるべき」として対応することにします。

民法第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)

民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

共有者の持分の放棄は単独行為と言われております。単独行為とは、契約とは異なり放棄する人の意思表示にのみによって、持分放棄の効果が生じるということです。

もちろん おじさんは民法の条文を知っていましたが、話し合いの初めで出て来ると思いませんでした。先にも書きましたが 土地自体が相手方のものであり、こちらこそ全て放棄したいのが本音です。

そのため話し合いで定めるべきとは思っていましたが・・・残念なことになりました。

でもこれからが話のスタートと思っています。共有物件を買い取る怪しい業者に変わらなかった事を歓迎すべきかもしれない。

登記

不動産登記においては共有不動産の持分放棄による所有権移転登記は、放棄する人(義務者)と他の共有者(権利者)との共同申請の形式が取られています。

つまり、共有持分の放棄は共有者がいつでも自由にすることができますが、持分放棄の登記については他の共有者の協力なくしてはできないということになります。

ばあ様が協力しなければ・・登記手続きは出来ないことになります。

都会の高い地価なら転売その他もあるので、ばあ様のような立場になれば 欲を出す方もいます。ド田舎では・・ダメだ・・と言うことです。

相手も ばあ様が協力しないとなれば、裁判に持ち込んで解決を目指すのかもしれませんが・・・相手の出方が分かりません。相手が何か言って来るまで、放置します。雑草の刈り取りなどはもちろん声かけをするつもりですので、声を掛けたら返事が返ってくると思います。

255条のようなことは、逃げ得を生む要素があります。裁判に持ち込んで、訴訟自体が却下される可能性も高くなります。話し合いを始めた途端に 内容証明送付でやってしまったのでどうするのでしょうか。

税務署には相談に行きました。登記が変わらなければ権利放棄により発生する「みなし贈与」の対象ともならないようです。登記が変わらない限り、税務署から贈与で ばあ様が追いかけられることはないようです。勿論 固定資産税もそのままのようです。

別の司法書士等に相談に行きましたら、固定資産の持ち分請求は従来のままで良いようです。

逆に言えば 今回受けた持分放棄の内容証明が相手を縛り付ける要素になったとも、おじさん判断しています。多数の司法書士等のホームページに記載があり、皆さんも検索すれば見ることが出来ます。また共有物件買い取りますと言うヤクザ的業者までいる世の中とご理解いただけると思います。もしも怪しい方が出て来た時、内容証明が御守りになるかと考えています。民法上はこの内容証明郵便で、ばあ様は第三者に対抗できます。

相手側が早く訴訟を起こしてくれないか?と思いつつ・・先は長いだろうなと思っています。

おじさん大事なことは 分からないことは出来る限り多くの人に訊ねて、それでも分からなければ分からないとするポリシーが必要と思いました。相手の行動を見ていて、そう思いました。また 結論も急ぐことはない。

現状で相手側は プロである司法書士に一応の相談をしたが、流されるままに行動したのと同じです。司法書士では裁判も出来ないので・・次は弁護士とお金をむしり取られる行動に終始することになります。

いま改めて話し合いが出来ない方 あるいは誠実でない方との付き合いは難しいと思いました。

これからが 話し合いの正式のスタートと考え対応していきます。

投稿者

おじさん

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