税理士の事務員には登記を弄らなくても、相手方の会社解散については問題ないはずと連絡していた。会社解散には影響しないので法的には取り消した仮登記を設定する必要はない。おじさんちは この土地は要らない。ついては登記が無くとも趣旨を順守する、土地全体を譲る旨の念書を書いても良いと伝えた。登記簿上消されていても 権利の消滅があっても問題なく、また時効の発生を止める目的でもある。

それでも 仮登記がの錯誤登記が必要であれば連絡・相談されたいとしていた。また税務署にも相談に行く旨を伝えた。税務署の話は・・・実態が優先するそうである。

相手方の司法書士と面談した翌日、電話があり相手はスピーカーモードであった。横に一人なら会話のペースは落ちないが、返事を求めても急激に会話のペースが落ちる。スピーカ―モードで横に2人以上いると判断した。品のない方々であるとしか思えなくなってきた。

それならと こちらも品は悪いが時効の話をした。聞いていれば・・・次回会話の時 普通税理士なら普通は知らないので話を振れば勉強して、結果を覚えると見込んでのいたずらである。

先週末 相手方より連絡があり、税理士立会での話し合いと言うことで税理士事務所にて話し合いをした。

税理士より必要とのことが述べられたので、会社解散上 法的に必要ないとおじさんが判断している旨を伝えた。埒が明かないので、これ以上の変更は従前のトラブルを起こした司法書士では協力しない。司法書士は○○であれば相談を検討すると伝えて、同意を取り付け 司法書士を変えることになった。税理士の言に不明で怪しい所があったので、最後に以下の二点を繰り返し確認した。

■ 税理士が会社の登記事項を変えるのに、仮登記の錯誤登記が必要と判断していること。

■ 税理士が司法書士を指名していたが、おじさんの不信感・希望により司法書士を変える。

その次は「相手方は ばあ様のところに固定資産の清算に来ることが、権利の消滅あるいは時効の発生を止める」・・だがこれは話さなかった。

ばあ様が自ら希望して行った行為でなく、税理士他の相手方の実施したが・・迷惑を掛けるとの詫びなどなかった。またお願いすると言う言葉もなかった。

正直 相手に下心があり過ぎで、その場での会話はこれ以上しても無駄と判断した。

では 税理士と相手方に「今から行きましょう」と、税理士事務所の応接椅子を離れる際 相手を誘い、旧知の司法書士事務所に連れて行った。関係資料が揃えば、何故税理士などが言って、曲げない理由が判る。多分・・とは予想しているが・・暫定状態であり書かない。

なお先に書いた いたずらの時効話、話を振ると税理士は饒舌に答えてくれた。・・いたずらは横で聞いてた人物特定に役立った。

司法書士

知人の司法書士には 実際にも何の連絡もしていなかったので、「突然ですが」と断り、相手方が依頼していた司法書士が気に入らず来たことを伝えた。今回お願いする司法書士が市内でも最古参であり、市内司法書士会の世話人でもあるので、波風はあまりたたないと思う。

依頼と費用は相手方にあるので、相手方に謄本の写しを見せながら、司法書士に仮登記の錯誤訂正の依頼をしてもらった。抹消した仮登記前回の錯誤を実施するには、会社の登記状態について確認が必要との話が出て来る。税理士・先の司法書士がすでに会社の登記を弄り終わっている可能性がある(おじさんの予想:いじれないと言いながら・・会社登記変更完了済)

知人の司法書士が 相手方に 着手前に印鑑を頂く方の特定のため 会社の状態を知りたいので、税理士に現行実施の済んだ関係書類を貰って来るよう伝えていた。

今回相談した司法書士も時間経過からすでに会社の登記は変更されていると見込んだようである。会社の登記を変えているからこそ、単純な錯誤登記と出来ないと見込んだようである。

おじさんんも不信感を持った原因が 単純に仮登記の錯誤登記だけなら、ばあ様の持つ権利証などは不要である。簡易な書面に押印などで事足りるのが通例である。

勝手に登記を弄ってどうしようもなくなって、おじさんの方のプライバシーを無視して、謝りもなく突っ込んでくる。そんなことに無条件で協力する義務はない。

会社登記あるいは他の権利移動をやり切った状態で来たので、おじさんに不明瞭な説明を税理士依頼の司法書士がしたと考え、依頼するのを拒否したのである。

極論すれば 相手方が会社の登記を始めすべてを錯誤として取り消して、ばあ様の協力がなくとも出来るようにすればよい。えらく恥はかくと思うが・・・仕方がない。

相手方本人にも おじさんが司法書士からの依頼を断った原因の一端が見えて来たようである。彼らは書類上の瑕疵が残らぬように何でもありに行動している。キッチリ説明し頭を下げられないようでは・・仮登記の錯誤も客に負担させ・・自分に損が廻らない行動に終始する。

税務署の担当者と話した際は、未登記であっても実態に合わせ権利範囲を判断するとのことであった。それ故 仮登記の錯誤訂正をしなくても大丈夫と判断している。おじさんは親が不動産屋で有ったので色々面白いことを聞いている。未登記なんぞはどこにでもある話と了解している。

会社解散・・・税理士・司法書士 以降継続的な収益とならないので、キッチリ最後は骨までしゃぶる気であると見込める。その中でのトラブル発生である。おじさんに 税理士・司法書士が正直な対応をしなかったからである。

おじさんには関係ないので・・品のない奴には キッチリさせるのも面白い。おじさんは信頼できる方と仕事をしたいだけである。

相手方のおじいさんには 大変よく可愛がって頂いた。その縁故を大事にするべきか・・非常に迷っている。子供のためにも 過去からの縁を切るか・・盆休み ゆっくり考えよう。

相手方の周りが悪い!

投稿者

おじさん

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