年初に年金生活を始めて、最初に収めたのは健康保険。次に収めたのが確定申告による所得税納付。5月に固定資産税。そして6月に住民税 続いて先日天引き連絡のあった介護保険となる。
よくも次から次と 請求が来るものだと思う。そして先日ドジをして、住民税未納で督促状を頂きました。
【1】所得税および復興特別所得税
【2】住民税
【3】社会保険料(健康保険料 国民もしくは 任意継続 )
【4】介護保険料
後期高齢者医療保険料もありますが、75歳以上での健康保険制度の為 現状では健康保険料のみと考えれば良いと思います。
おじさんが出会った範囲でまとめましたので、ダイジェストになります。 詳細が分かりたい方は 検索してください。
所得税および復興特別所得税
65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている場合が対象となります。その計算方法は、以下となります。
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×税率5.105%(復興特別所得税含む)
住民税
住民税は所得割額、均等割額から構成され、所得税とは違う軽減措置が設けられ、2段階に分けられます。
居住する市町村により異なります。級地制度の影響がありますので 年金所得のみではなく、前年の総所得金額が算定根拠になります。
代表的基準として東京23区の場合
(1)所得割、均等割とも課税されない人は、前年の総所得金額等が以下の金額以下となる人
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+31万円}以下の人
(単身者は45万円以下)
このことから、本人と配偶者の場合は(35万円×2人)+31万円=101万円以下の人となります。
(2)所得割のみが課税されない人は、前年の総所得金額等が以下の金額以下となる人
{35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+42万円}以下の人
(単身者は45万円以下)
このことから、本人と配偶者の場合は、(35万円×2人)+42万円=112万円以下の人となります。
なお 所得税と同様に年金収入から公的年金等控除を引くことができるので、110万円+101万円=211万円より年金収入が少ない人の住民税はかかりません。211万円より多い場合でも222万円以下であれば、所得割額が非課税となるので支払う住民税は少なくなります。
(3)年金収入が222万円超ある場合には別の計算式で計算します。
正直 計算において調整控除額と呼ばれるものが変わる為、自らの市町村にてご確認ください。市区町村分6%+都道府県分4% の基本式は変わりません。それにおじさん そんな 年金収入が222万円超 の方は恵まれた方と思いますので、あまり気にされないと思っています。
社会保険料(健康保険)
会社を辞めて 退職あるいはフリーランスになった場合、以前勤めていた会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に直ちに切り替えるか、2つの選択肢があります。
国民健康保険と任意継続保険、それぞれのメリットとデメリットを比較し、切り替えの手続き方法を見てみましょうと言ってもお金の安い方で決定で考えることは有りません。注意しないといけないのが、年金額と扶養の関係です。本人は無条件で入れますが、扶養にしている方の年金・所得が一定以上の場合は任意継続を認めてくれない場合があります。また国民健康保険は個別に費用負担を求められますので場合により高額になります。
日本は皆保険が原則ですので、転職などで連続性がなくなる場合は1日でも国民健康保険に加入しないといけません。
切り替え時に健康保険窓口で教えてくれますし、最近はネット上でシュミレーション出来ますので費用の安い方を選べばよいと思います。殆んどはサラリーマンなら 任意継続保険がお得です。継続できる期間は2年です。
おじさんの場合は 保険証返却後 国民健康保険と任意継続保険の選択・手続き直後に納付となり、納付直後 新保険証が届きました。
介護保険
後期高齢者医療保険料、介護保険料の金額は、原則 住んでいる市町村が決めます。従って 居住市町村にてお尋ねになるのが良いと思います。金額的にはそれなりの金額(健康保険よりぐっと低額)で収まりいますので、心配はないと思います。気になれば市町村の窓口にてお問合せください。