一般的には宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる申請と許可のことである。都市計画法に基づく制度であるが区分と規模により許可基準が異なる。(後述)
医院と薬局そして駐車場 ドラッグストアと駐車場など結構規模が該当するケースは多い。
一定以上の「開発行為」は許可対象となる。
一般の方は宅地造成などを行うこともないため、予備知識と心得られたい。起業などを目指す方は知識としておけば、店舗,倉庫,事務所など立地を探す際に役に立つ。
開発許可
- 開発行為を行なおうとする者は、開発行為に着手する前に知事(指定都市等では市長) の許可を受ける必要がある(都市計画法第29条)。
- 一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。一定面積あるいは目的によって決まる。知事等が開発許可を与えるか否かを審査する基準には、全国どこでも適用される。全般的許可基準(技術的基準、都市計画法第33条)と、市街化調整区域内の開発行為についての基準(立地基準、都市計画法第34条)とがある。
開発行為
開発許可の対象は「開発行為」である。開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」である
詳細は「特定工作物」「土地の区画形質の変更」に係るものであり、特定の業者以外が対象となるのみである。従って逆に開発許可を受けないことをリストアップする。
開発許可を得る必要がない開発行為
1)次の面積に達しない開発行為
・東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯等:500平方メートル未満
・市街化区域:1,000平方メートル未満
・区域区分が定められていない都市計画区域: 3,000平方メートル未満
・準都市計画区域:3,000平方メートル未満
ただしこれらの面積は、特に必要があると認められる場合には、都道府県・指定都市等の条例で「300平方メートル未満」にまで引き下げることができる。
2)市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域における、農林漁業者の住宅を建築するための開発行為および農林漁業用の建築物を建築するための開発行為
3)公益施設のための開発行為
公益施設は、駅舎、医療施設、小中学校、高校、公民館、郵便局、図書館、墓地、火葬場、と畜場、し尿処理施設、ごみ処理施設、卸売市場など政令で指定するものに限る。
4)国・都道府県・一定の市町村が行なう開発行為
5)都市計画事業の施行として行なう開発行為
6)市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、土地区画整理事業の施行として行なう開発行為
7)非常災害のため必要な応急措置、通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為
許可不要の管理行為・軽易な行為
以下の行為は原則的に開発許可はいらない。なお相談して置くことは「大人の知恵」である。
- 仮設建築物の建築、土木事業などに一時的に使用するための第一種特定工作物の建設、車 庫・物置その他附属建築物の建築、建築物の増築で増築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のもの
- 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの、建築物の改築で改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のもの。
- 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売加工修理等の業務を営む店舗・事業場などの新築(延べ面積が50平方メートル以内)であって当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行なう開発行為(開発規模が100平方メートル以内に限る)など、政令で指定するものに限る。
開発許可の基準
知事(指定都市等では市長)が開発許可を与える場合の基準が定められている。この基準には、全国どこでも適用される全般的な基準(技術基準、都市計画法第33条)と、市街化調整区域内においてのみ適用される基準(立地基準、都市計画法第34条)の2種類がある。
市街化調整区域では両方の基準を満たさなければならない。(開発許可基準については「開発許可の基準(全般的許可基準)」「開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)」参照)
都市計画区域・準都市計画区域以外の区域における開発行為
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域においてその面積が1万平方メートル以上開発行為を行なう場合は、開発行為の2)〜7)に該当しない限り(公共以外は)開発許可を受けなければならない。