会社勤めをしていると、税金のことを気にするシーンはほとんどありませんが、起業するとさまざまな税金の支払いが発生します。

法人と個人事業主とで、主にどんな税金の種類があるのか概要を把握しておきましょう。

法人にかかる税金

法人税 法人所得に対してかかる国税です。税率は19%(15%)から23.4%で、法人の規模や所得により異なります。

法人事業税     法人税と同じく、法人所得に対してかかる税金で都道府県に納めます。税率は課税所得、事業開始年度、各都道府県等によって異なります。

法人住民税     法人都道府県民税と法人市町村民税の総称で、事業所がある自治体から課税される地方税です。法人所得税を基準とした「法人税割」とどの法人にも平等に課せられる「均等割」があります。

消費税 事業者として受け取った消費税と支払った消費税の差額を税務署に納めます。課税売上が1000万円未満の場合、消費税の支払いは免除されます。

消費税はモラトリアム法の関連での処理あるいは起業後の免除期間などの発生もあります。

固定資産税・償却資産税       保有している固定資産にかかる地方税です。固定資産税は土地・家屋に対して、償却資産税は土地・家屋・自動車以外の償却資産に課税されます。

個人事業主にかかる税金

所得税 所得(収入から経費と所得控除を引いた金額)に対して課税される国税です。所得によって税率は異なり、所得が高いほど課税額も増えていきます。

個人住民税     都道府県民税と市町村民税があり、税率は都道府県民税と市町村民税を合わせて課税所得の10%です。

消費税 法人と同様に消費税が課税されます。課税売上が1000万円未満の場合、消費税の支払いは免除されます。なお 消費税はモラトリアム法の関連での処理あるいは起業後の免除期間などの発生も同様にあります。

個人事業税     事業を営む個人の所得にかかる税金です。所得の3~5%を都道府県に対して支払います。所得が290万円以下の場合、個人事業税は発生しません。

固定資産税・償却資産税       法人と同様に固定資産税、償却資産税が課税されます。

ここで紹介した主な税以外にも、自動車の保有・所得にかかる税金などさまざまな税金の種類があるので確認してみてください。