起業した時 役員となる人材,資本金の用意,会社設立の登記など司法書士など他者に頼らず 結構自分自身で書類作成,設立登記出来る。

現在ではリモートワークの普及に伴いより起業しやすくなると見込まれる。また公的支援あるいはファンドなどあり一層加速されると思う。

また会社設立の商法的要件なども緩和されてきている。ついては「起業」というものをしばらく考えて見たい。

会社は運転資金さえあれば、問題なく運営できる。中長期的には問題が発生する恐れがあるが、決算が赤字でも恐れることはない。

会社設立直後より 潤沢な運転資金はなかなか持てない。従って 金融機関(銀行)と付き合わないといけない。

この際 中小企業経営者にとっては 根抵当その他「融資」を設定する場合など、「銀行の個人保証」というものを要求される。

重要なのは「担保」と「個人保証」であり、銀行はそれらを 代表取締役社長に求めるのは、単に貸し倒れを防ぐ以外の目的もある。

銀行融資

銀行の重要な業務の主軸は「融資(あるいは貸出。お金を貸すこと)」銀行の貸出は、安全確実と思われる先に行うのが原則です。

銀行とお付き合い願えず お金に困って・・・消費者金融は、借り手の返済能力を銀行ほど調べず、融資してくれます。もちろん金利などは 高い!

銀行と企業の間における「ビジネス上の金の貸し借り」ということで、銀行が金を貸すのは「安全確実」と判断した相手であり 経営者と話し合たり、売り上げ動向をチェックしたりする。

消費者金融は貸し倒れ損も多いが、そもそも貸出金利が高い。貸し倒れ損があっても儲かるように金利を決めている。

一方 銀行の貸出金利は消費者金融よりはるかに低いが、貸し倒れ損が少ないので儲かる。

従って 銀行を「晴れの日に傘を貸して 雨の日に取り上げる」と陰口を言われる所以です。

担保

担保というのは「私が借金を踏み倒したら、私の個人の財産は銀行が勝手に売ってよい。」「売った代金は借入金の返済に使って下さい」といった誓約書を借り手に書かせます。

担保となるのは、主に「不動産」(土地や建物など)です。

「動産」(借り手の倉庫の中の在庫品など)を担保にする場合もありますが、決して多くありません。

動産には、借り手が勝手にだれかに売ってしまう可能性や、借り手が夜逃げするときに持ち逃げされるリスクがあるため、銀行としては担保にしても安心できません。

不動産であっても、借り手がだれかに勝手に売ってしまうリスクはありますし、同じ不動産を担保に多くの銀行から借金しているといったリスクもあります。

そうなると、銀行は「担保の不動産を売って貸出金を回収する」ということができなくなります。

そんな事態になっては困るため、不動産には「登記」という制度が設けられています。

法務局に行くと「登記簿」という帳簿があり、そこには「所有権者」(この不動産を持っているのは誰であるか)、「抵当権者」(この不動産は誰かの担保になっているか)が書かれているので銀行は、担保をとる前に登記簿を見ます。

「本当に借り手が所有している不動産なのか」「ほかの銀行の担保になってないか」等を調べるわけですね。

それらを調べたうえで、大丈夫ならば融資をします。

その際、担保の契約をしたら、銀行は登記簿の抵当権者の欄に、自行の名称をしっかり記入する必要があります。

登記簿に自行の名前が書いてあれば、万が一のときも、売却して代金を返済に充てられるだけでなく、ほかの銀行が勝手に売却できなくなるからです。

この際 何番抵当と言われるいくつもの抵当権設定を見る場合があります。

保証人

銀行が貸出金の回収を確実にする手段として、担保と並んで多いのが「保証」です。

これは、「借り手が借金を返さなかったら、私が借り手の代わりに返します」という誓約書(保証書)です。

会社が借金をするとき同時にオーナー社長が保証人になるのが最も多いパターンです。

中小企業は、社長が株式のほとんどを持つ「オーナー会社」である場合が多い。

そのような会社でも「株主有限責任」は適用されます。

株主有限責任とは「株主は株を買うときに払った代金を損することはあるが、それ以上の損をすることはない。」ということです。

会社が倒産してしまうと、銀行はオーナー社長になにも請求できません。

そこで、銀行が中小企業に融資をするときに「オーナー社長が保証してくれるなら貸します」という条件を出すのです。

社長に「会社が借金を返せなかったら、私が代わりに返します」という保証書を書いてもらうのです。

社長だってそんな保証書は書きたくないが、書かないと銀行が金を貸してくれないなら仕方ありません。

会社が銀行から借金できなくなれば、儲けるチャンスも逃してしまいます。オーナー社長にすれば、「会社が儲かる=自分が儲かる」ことである。

社長としてみれば、「自分が保証すれば、会社が銀行から融資を受けられる」→「受けた融資を活用し、儲けることができる」→「会社が儲かれば、オーナーである自分に多額の配当が来る」といった循環が期待ができるわけです。

万が一会社が倒産してしまうと、代わりに自分が借金を払うことになるかもしれませんが、「それくらいのリスクは仕方ない」と考えます。

貸し倒れの一部がオーナー社長の個人資産のなかから回収するのは、オーナー社長がリスクをとりすぎないように牽制する狙いがあります。

社長が個人保証をすれば、社長は無謀なリスクを取らなくなる。

会社が倒産すれば、出資したお金を損するだけではなく、会社が返せなかった銀行借入も自分で返さなければなりません。

大企業

大企業の場合には、社長の個人保証をとることは殆んどありません。

「社長が個人保証するメリットが小さすぎる」ということです。

社長が個人保証をすれば、会社は金を借りられて儲かるかもしれませんが、大企業の場合、その儲けは多数の株主で分配することになるため、社長は・・・・

会社が儲かっても自分がもらえる配当はわずかなのに、会社が破産したら自分も破産するわけですから、そんな保証は拒否するのは当然だといえます。

という訳で 大企業の社長は保証を求められません。

投稿者

おじさん

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です