居住用財産を譲渡した場合には、新たに居住用財産を取得するなどしなければならないため、その譲渡代金について自由に処分することはできない。
居住用財産の譲渡による所得は担税力がないとされ、課税を緩和する様々な特例が用意されています。
つまり 居住用財産の譲渡所得は 税金は払わなくても良い様に 国が配慮しているということです。
■概要
譲渡益課税に対する特例としては、
(1)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
(2)居住用財産の買換え
(3)軽減税率
これらの特例は 原則として居住用財産の譲渡につき1つしか適用できませんが、例外として(1)と(3)の重複適用だけは認められています。
ただし 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては別になります。
■特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する
日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
① その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった
日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
② 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供
していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失に
ついての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受
けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の
属する年の12月31日までに売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する
親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人(同族会社)なども含まれます。
■軽減税率との関係
長期譲渡&短期譲渡など所有期間との関係は 所有期間が 5年未満 5年以上10年未満 10年以上 によって課税税率が異なる
5年未満
3,000万円特別控除✙税率39.63%
5年以上10年未満
3,000万円特別控除✙税率20.315%
10年以上 下のどちらかを選択します。
特定の居住用財産の買い換え特例(課税の繰り延べ制度)
3,000万円特別控除✙低率分離課税税率 6000万円以下 14.21%
6000万円超え 20.315%
■ 軽減税率の特例(課税の免除制度)
適用要件
(1) 譲渡した年の1月1日において 土地も建物も所有期間10年を超える居住用財産を
譲渡していること
(2) 前年、前々年において居住用財産の特例の適用を受けていないこと
(3) この譲渡について他の居住用財産の特例(3,000万円控除を除く)の適用を受けていないこと
(4) 一定の特別関係者(内縁の妻など)への譲渡でないこと
以下 取扱はケースが多様なため ケースごとにお調べください。
特定の居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ制度)
令和元年12月31日までの譲渡
令和2年4月1日以降の譲渡
令和2年3月31日以前の譲渡
■適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で
入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
■適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
また、確定申告書に次の書類を添えて提出してくださいとされているのが「譲渡人の居住の実態があったか否かと言うこと」場合により水道料金,電力料金の領収書の提示を求められたりします。
マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所などいろいろ書類を要求されます。
税務署にて用意すべき書類を聞きご用意ください。