損害賠償の内容は契約書に記載した内容で ほとんどOKであったが、平成25年以降から最近は違う。
おじさんの娘 学生時代 門前の小僧よろしく宅建を勉強していたのと、おじさんがガイドラインのことを教えていたので賃貸マンションを出る際 相当粘ったようなことを言っていた。
おじさんの娘のようなのがどこにもいるとは思わないが、戦い方について書きます。
■ネットを使うな
ネット掲示板 SNS関連で大家の悪評を騒ぎ立てることはいけない。
噂に傷ついた(?)大家などが 弁護士に任せるとトンデモナイ騒ぎとなる。
弁護士は「名誉棄損」を主軸にやってくる。
従ってネットで書き込みなどすると彼らの思うツボである。
完全に金銭的な相殺(バッティング)を狙ってくる。
逆にこのような手法を見ていると、正面から簡易裁判所に少額訴訟などで訴状提出したほうが良い。
司法書士,弁護士などに依頼しなくても 作成提出出来るが、多くの場合 時間がないので泣き寝入りとなる。
あるいは 田舎では家族(女子供)からは 悪評が悪評がたつとして休止することも多い。
おじさん 弁護士などは 相手の足元見て来るので「人として質が悪い,品がない」と思っている。
直接対峙する際は覚悟を持ってするか、消費者センターなどを利用し対応する。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省通達に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がある。
これを熟読して置くことが最低限必要となる。
この基準出された直後から大家,管理会社にとっては不都合なことが多く、不動産業界などからクレームの申し入れが多発した。
(1)原状回復の趣旨が正しく理解されていない
原状回復の具体的な内容について、当事者間に認識のずれがある。
ガイドラインにある通り通常使用による経年変化は 責任範囲外と突っぱねることも可能。
冷蔵庫の裏側の壁紙変色,畳の変色などが代表例。なお タバコの焼けこげなどはダメです。
(2)退去時の立ち会い未実施
退去時には、できる限り家主、管理会社、仲介業者等(以下、家主側)の立ち会いを行うこと。
多くの場合 立ち会い時の現状確認が不十分である。
確認したことの記録が残ってないことも多い。
手間が掛っても立ち合い&写真撮り。納得がいかなければ署名押印なしで交渉継続。
(3)原状回復費用の算出方法についての妥当性の問題
場合によっては 複数業者から見積りを取るよう、管理会社&家主側に要求する。
下手な素人補修はすべきではありません。やっても拭き取り清掃程度まで。
(5)原状回復の負担区分や敷金・保証金の返還に関する特約の問題
この部分が 国土交通省通達に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と相違する
ことが多い。
契約を結んだ後なので仕方ないと思わず、地域の消費生活センターなどに連絡し、
アドバイスを求める。
現在は「消費者保護」が根底にあり、時代の流れあるいは処理方法に配慮が求められる。
参考までに 国土交通省住宅局住宅総合整備課 電話 :03-5253-8111
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
■消費生活センター
家主側との話し合いによる解決が難しい場合、民事調停や少額訴訟等の手続きもある。
これらの手続きをとる場合も含めて、各地の消費生活センターへ相談すること。
URLなどは地方ごとなので検索いただきたい。
原則 やれるだけやって損なことはない。納得して 清算することが大事です。
基本がネゴシエーション「ネゴ」交渉です。敗れたら約束を順守しましょう。
おじさん 最早 不動産業者でないので第3者の立場です。 皆様の幸運を祈ります。