ナイフをキャンプで持ち出すことは多い・・・何気に持っているが、銃刀法に定められた刃渡り以下となることは殆んどない。

大体が10cmを超える。売っているもののベースがこれなので、何気なく所持している。

おじさんも若い頃 ボート,ヨットに乗ることが多かったので 緊急時のロープカットなどに備えてポケットに入れていた。

若い頃は 何かと警察官の「職質」の対象になり易かった。

その都度 嫌な思いをしたため、置き場所を決め携帯を辞めた。

キャンプに行くときは装備とまとめて持参し、現地でポケットに入れた。

なお車のグローブボックスあるいはトランクは 正当な理由による場合と 認められない要注意箇所です。

■銃刀法

銃刀法では、規制の対象となる銃砲や刀剣類について以下のように定義しています。銃の件は関係ないので・・・置いといて。

刀剣類とは?  銃刀法第2条では、刀剣類について以下のように定義しています。

1.刃渡り15センチメートル以上の刀

2.槍および薙刀(なぎなた)

3.刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち

4.刃渡り5.5センチメートル以上で、45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフ

上記のような刀剣類を、公安委員会や文化庁など関係諸機関の許可・登録なく所持することはできません。

■刀剣類以外と認められる場合

銃刀法第22条では刀剣類以外の刃物の所持について、「業務その他正当な理由による場合を除いて、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と定めています。

この「業務その他正当な理由」とは、以下のようなケースが該当します。

1.店で刃物を購入し、それを自宅に持ち帰る場合

2.調理師や林業など職務で刃物を使用する人が、自宅から仕事場への通勤途上に包丁などを

  携帯している場合

3.犯罪目的はもちろんのこと、護身目的の所持は刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯

  「正当な理由」として認められません。

4.刃渡り6センチメートル未満のカッターナイフやハサミなどであっても、正当な理由がない

  携帯は軽犯罪法第1条2号で禁止されています。

と言うことで 刃渡りや種類型式だけで 単純に判断されるものじゃありません。

■携帯所持と逮捕

アウトドアなどで使用するための刃物を 携帯所持あるいは車中に保管している場合でも、取り締まりの対象となる可能性があります。

前項で書いた通り刃渡り何センチなどの規定はあまり意味を成しません。

警察官の心象によって変化すると考えた方が良い。

おじさんは交番に連行まで体験しましたが・・・さらに行けば逮捕。逮捕後の流れは

(1)逮捕

(2)留置 勾留

(3)起訴

逮捕の態様は、現行犯逮捕や緊急逮捕なので 逮捕状発付の過程を省略して逮捕されることになります。早めに弁護士に連絡を取ってもらいましょう。

■肥後守

刃物の携帯にとっては難儀な時代と思います。社会人としては守らないといけません。

残念ながら 懐かしい肥後守も同様です。

子供の頃は学校に持って行って鉛筆を削る。遊びに行っては 笹を切って紙鉄砲ならぬ「もく鉄砲」(もくの木に付く実を飛ばす)を作る。

建築現場から住居の土壁用下地(コマイと言う)の割った竹を貰って 竹トンボ作り いろいろ遊んでいました。

海に行けば 護岸に近づくイカを網で掬って 肥後守で開いてお刺身。

そう言えばおじさん砥石で研ぎまくり(切れ味?自己満足のみで・・)砥石を変形させて父から怒られたこともあった。

おかげで今 砥石で台所包丁を研げるのだけど・・・・

やっぱり アホやらないと身に付きません。

最後に 刃物の携帯は原則しない方が良いです。携帯する際は「TPO」を考えてください。

投稿者

おじさん

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