不動産屋の収入は マンションなどの管理 賃貸仲介 不動産仲介が主である。
宅地分譲あるいは建売住宅などは 資金調達と売れ残るあるいは隣地地権者とのリスクがある。
普通の不動産屋では二の足を踏むことが多い。
おじさんの父の代には宅造など行ってきたが、現在も売れ残った土地あるいは区画もある。
見た目ほど利益は生まない。
子供のころから傍から見ているが、派手にやっているようで・・・金利あるいは人件費に消えていた。
そして積み上がる残地・・・棚上げ資産から固定資産に1年後には切り変わる。
抱える大工あるいは土建屋の仕事確保・・・そう儲かるものじゃありません。
建物でいくらか鉛筆舐め、利益確保が精いっぱい・・・という訳でばあ様の代になって
ほとんど土地建物の仲介および預かり賃貸物件の仲介となった。
ペーパーワークカンパニーとしては 「仲介」が王道と思います。
仲介手数料
これは建設省令で定められた金額✙消費税になるだけで計算式は簡単である。
なお「手数料は一方から」と断り書きされている。
従って中間で単独売買した場合は売主買主の両方からいただける。
通常金額は400万円以下ではないので、覚えておくのは速算式と この金額は上限と言うことである。
つまり値引き交渉可能である。
仲介手数料
売却価格 仲介手数料の上限
200万円以下の部分 売却価格 × 5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下の部分 売却価格 × 4% + 消費税
売却価格が400万円以上の場合には以下の速算式を使用します。
仲介手数料 =( 売却額 × 3% + 6万円 )+ 消費税
賃貸仲介手数料
不動産の仲介手数料に関するあらゆる取り決めは、宅地建物取引業法に記載されています。
この中には、賃貸契約に関する仲介手数料は『家賃の1カ月分+消費税が上限』と定められています。
受け取り方は地域あるいは会社によって違います。
入居者と大家さんの両方から受け取る場合。入居者と大家さんの両方から0.5カ月分ずつの場合 あるいは大家さんから1カ月分受け取っても構いません。
事業用など特殊な形態については敷金などから計算しますが 一般の方には関係ありません。
仲介手数料の値引き
仲介手数料 はっきり値引き出来ます。
業法で決められているのは上限ですので出来ますが 他業者の手前 ケースバイケースで対応していました。また端数は千円までとおじさんは決めていました。
再度売買あるいは賃貸に関係できると見込める方はそれなりに値引きしてました。
特に中間で単独売買した場合は十分配慮して請求額を調整した。
媒介契約
媒介契約とは 不動産の売買を契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約である。
専任媒介契約というのは、その中の一つの契約方法になります。
もっぱら「売り方」との契約とされるが「買い方」でも結ぶことが出来る。
なお 一般媒介契約もある。
実を言うとこれが不動産屋にとっては 一定の制限を受けるが、同時に美味しい状態も作れる。
媒介契約詳細は後日とさせていただく。
正直ここに 仲介手数料の国土交通省の告示等を貼り付けようとしたが、おじさんのスキル不足のため上手くいかない。
という訳でごめんして