春となり木々が枝を伸ばしだした。おじさん家(ち)でも梅・モミジの枝などが、塀を超え道路に出そうになったので、出ないように幾らか切っていく。毎朝 家庭菜園に向かうときにチェックしているので抜かりはない。

先日の粗大ごみ・資源ごみ回収の際、現在居住していない家の息子さんが ごみを出しに来たので、早速今年度も庭木の枝打ちについて、親の了解を取ってくれないかと依頼した。昨年も同様に自治会が同意を取り付けた後、道路にはみ出した部分を 市に依頼して枝打ちしてもらった経過があった。

ところが 今年4月に民法改正があったので、従来通り処理すべきか判断に迷ったので・・念には念をとばかりに調べることにした。いつの世も基本が変わる事態が発生するので、調べずにはおれない。常に知識をアップデートすることを止めてはいけない。

今回の改正では 枝などを切ってくれるように申し入れて、切ってくれなければ期間を置いて切ることが可能となった。また空き家で所有者不明の場合は催告できないので、勝手に切れるように改正された。

基本的には 普段から互いに仲良くして、隣同士和気あいあいに暮らしていくことを求められます。他人に迷惑をかけない基本に変わりはありません。

民法改正

昔から枝が延びて境界を超えた場合、その枝に実った果実をいただくことは出来なかった。しかし 根を伸ばして生えてきたタケノコは勝手に収穫しても良かった。

民法では、枝と根を分けて考えていた。枝は勝手に処分しちゃいけないが、根は元々隣から伸びてきたものですから。タケノコ自体は根ですから、根の出たところに生えたタケノコもそれを掘り起こして、採って食べていい。

従って 隣の家から塀や囲いを越えて木の枝が自宅の敷地の上まで伸びてきている場合は、その所有者に枝を切除させることができるということでした。隣の家の住人に「枝を切ってください」と申し入れて、相手の任意にゆだねるという形をとり、勝手に切ってはいけなかった。

改正後は「木の所有者に枝を切ってくださいと申し入れたにもかかわらず、相当の期間内に竹木の所有者が切らない場合は、自分で枝を切ることができることになりました。相当の期間内というのは、おおむね2週間と考えればよい。

また所有者が分からない場合は、催告のしようがありませんから、即切ることができるという規定が新設されました。やはり現在多い相続登記未了そして空き家化問題に端を発する 相隣関係トラブルを幾らか緩和・防止できるように工夫されたと思います。

おじさんはさらに進めて、費用などについても決めて欲しいところですが、一気に贅沢も言えません。実をいうと 最近おじさんも、隣接地の空き家からアサガオ・ツタの類が境界ブロック塀を超えてきそうになっていますので、それにも気を使いながら生活しています。