登記義務化の波が 今年は訪れそうである。これだけ登記が放置されたままのものが、世間に溢れて来ると義務化も致し方ないと思っている。

例えばおじさんの地域の自治会館の敷地は昔からのものであり、「浜組」と呼ばれた塩田所有者 十数人が共有にしていた。その土地に神社を建立し、寄合所を作ったのが明治末期である。

その後 昭和40年代建物は現在のものに変わった。昭和40年代頃までは所有者の子までの多くは存命であり地域で暮らしていた。従って建物建築の同意なども問題なく神社は再建出来た。しかしそれから50年経つと・・相続人の数は150名を超えるようになり、塩田もなくなり高度成長した結果、住む地域もバラバラになったようである。自治会館の建て直しの話が出た際 調べた年長者からの話である。

一部の方に連絡を入れたところ、大阪などに住んでいる方が訪ねてきて 土地価格に驚き、現状の姿と持ち分にさらに驚く・・まあそんなものである。正直 法的に詳細に調査・交渉すると、費用が土地代を上回ると思っている。

例えば10名から3代にわたるとすれば、弁護士・司法書士に戸籍調査すれば1代で子供2人とすれば、従って1代目で2人 2代目で4人 3代目で14人分の謄本取得を依頼する。10人で戸籍の取得数は140人となる。おじさんは 相続人の数は200名を超えると考えている。遠く離れた方とも個別に交渉しないといけない。連絡・文書・交通費だけでも恐ろしい。

更に死亡・庶子そして当時の登記未実施などの存在があれば・・どうなるか?以前聞いた相続人の数も少ないと思っている。

同様に近所の池10坪の所有者は200人を超えるという。接続する水路の改修の際には、周辺自治会と市長が引責の書面を入れたと聞いた。程度のほどは確認していないが、聞くからに大変そうである。

ソロソロ解決しないと 登記と実所有の相違で形骸化し、人々の生活が潰されると思い危惧している。

相続

近所にも3代前が名義人となっている土地が放置されている。戦前の旧民法では長子相続となり順調かと思われたが、長男が家を出た後 兄弟・子供が亡くなった順番が問題となり頓挫したと聞いた。新法では子の相続は平等となり旧法の間で揺れ動いたらしい。

他家のことなので詳しく詮索などしないが・・下手すれば・・相続・登記の為 赤の他人と思っていた親戚と交渉しないといけなくなる。現在 廃屋猫屋敷となっているが、管理も十分でなく草が生い茂る。家は屋根が落ちかけ 半ば滅失直前と言ってよい状況となっている。親族の中で話し合い建物撤去という形になっているようだが・・費用負担で進まないと聞いた。

ここでも家は不動産であるので登記が必要だが・・昔の物件らしく表示登記等もしてないようである。どうするのも 関係者の総意を一致させることが必要となるが・・猫屋敷となって早20年以上なので期待が持てない。家の倒壊を待って 滅失登記を狙っているのか?とまで思っている。

閑話休題

財産を処分して幾らかになればまだ良いが、お金を入れても利用できない。そして税金だけが課税されてくる土地は多い。登記するにも司法書士・弁護士等に依頼すればそれなりの価格となり、生活に余裕があれば良いが2足3文の土地に金を出すのは、躊躇(ちゅうちょ)・無理がある。

同時に権利者(相続人)の合意形成は難しい。マンションについても 所有者の合意形成を緩やかにした法令改正があり、少数の反対者を再建築などで排除できるが・・まだ比率が高すぎるのか 再建築などの問題解決したとの話を聞かない。個人の相続さえも 合意形成を持ち分による多数決と出来れば、多少解決も近くなると見込まれる。

おじさんの住む市では廃屋の処理について、補助と固定資産税減免を打ち出したが 解体費用とその後を考えれば、まだ権利者の合意形成まで促進するには足りない。

最近 思うのは、廃屋を取り壊しその用地に新築住宅を建てる場合、用地・住宅取得者に特段の減税・非課税とするのが良いのではと考えている。もちろん 現行建築基準法などに適応する必要もあり、件数は限られるが、無策・放置よりも結果はマシと思っている。

昨年末に相続課税についても強化との話が出てきました。現況の状態と法的状態を一致させる流れが生まれるようです。「知らない」「知らなかった」では終わらない時代がすぐそこに来ています。

我が家では ばあ様までの相続と登記は処理しました。おじさんも問題が出ない様に、極力努力はしますが・・迷惑を掛けるかも知れません。以前書きましたが、爺さん(亡父)の行った分譲地などに爺さんの名義が残っていた場合は、子供はお金のことを考えず 無条件で対応・処理してください。「金田一少年の事件簿」の決めセリフ「じっちゃんの名にかけて」と同様です。

投稿者

おじさん

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