先日 自治会に土地を寄付したいとの要望をいただき、手続き準備に入った。今週 相手と面談して書類を確認させて頂いた。評価額から路線価を出し、贈与110万円以下となることが確認できたので、出席役員4人で寄付いただくことで話を進めることに決定した。問題点は自治会が市町村などと同様 税法上 公共的・ 公益的法人と認められるか否かである。さあ これからが本番である。

司法書士

最初は 司法書士に贈与証書作成を依頼する。案件の評価などより計算し、昔からの顔なじみと言う事もあり格安にて受けて頂くことで話をまとめる。

あまり大声では言えないが、登録免許税の削減は出来ないが、書類作成費用などは普段の付き合いで決まる。一応司法書士業界の相場は 内規的に「下限ありの上限なし」と了解して置けばよい。一応おじさん 昔は不動産業者でもあり、今も普段からの付き合いがあるので 便宜を計って頂ける。

蛇足であるが 子供達にメッセージと思い 皆様にアドバイス。

家などを建築した際の登記についても同様で、建築会社・土地家屋調査士から司法書士へのラインで登記されていく。銀行の登記設定などの都合などもあるのだが、費用は一定ではない。建設業者・流れにより変わる。業者の普段の付き合いあるいは依頼の仕方・流れなどで 数万円は変わることがある。普段の生活ポリシーなどで対人関係を上手く維持するだけで、お金を稼ぐのと変わらない。普段から 万事お人柄良く暮らすことである。

税務署

ここからが難物である。法令どおり解釈すれば 贈与する評価額が贈与税110万円以下は非課税を 鵜呑みにすれば非課税である。ところがこの細目に「宗教法人他・・・」との条件文がある。この条文(40条だったかな?)をたてに取られると、自治会は非課税のようであるが、寄付した贈与者は税法的には「みなし贈与」したように 税務署から見なされ課税されることがある。従って寄付者に負担・迷惑を掛けるため、自治会としては税務署に 市町村同様に公共的・ 公益法人として認めていただく必要がある。

寄付いただく方も後日課税されては、気持ちよく寄付も出来ない。宗教団体ならいざ知らず、こちらは市民団体である。寄付いただける以上は 適正に処理されるようにこちらも誠意を尽くす。

おじさんの地区の自治会も総務省の通達により法人化を進め、それまで個人名で管理していた資産などを 自治会名義に変えるなどしてきた。市町村と県レベルでは市などと同様 公共的・公益的団体と認められているが、財務省は別物である。なお県も後述するが、県により違う。

判りたくないが「チグハグ」が財務省と総務省にある。おじさんから言えば省庁が調整しなさいと云いたいが・・・悪法も法なり、申請方法等があるらしいので、これからが勉強である。

なお ただ今コロナで担当者と面会しての相談などは予約制。予約は取ったが時間待ちが長い。

県が管轄するのは最初に掛る不動産収得税。県であり 税率から計算でき、固定資産評価額から 課税されてもほぼ予算に収まるので、税務署との話が付いてからと考えている。

それにしても何でこんなに面倒くさいことになっているかと考えれば、「行政の縦割り」が原因と直ぐわかる。まあ 怪しい方々・法人もあるので致し方ないと思う。

例えば 過疎地に集団移転して 宗教団体でありながら自治会設立し、後は勝手 やり放題もありと想定できる。少数の不心得者が全体に迷惑を及ぼす。悲しいかな想定出来ることである。

後記 この問題は 土地贈与問題 | じいのお気楽ブログ (goodgg.jp)にて解決しました。結論は売買により自治会が 安価に買い受けました。

投稿者

おじさん

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