連休直前 住民税の督促状が届いた。会社を休業し、給与所得者でなくなったので、住民税は個人で納付しないといけない。
おじさん同様の退職者ならご理解頂けると思うが、去年までの所得と今年の所得は段違いなのと一時的所得計上で一括支払いはキツイ。分割払いと支払う予定としていたが、封筒置いたままで 忘れて未納にしてしまった。まあ今月末位までに納めればよいだろうと思い過ごしている。どっちみち来週まで連休で、分割して払うつもりだったので、似たもんだと思うことにした。
会社で給与所得者であれば、給与より天引きして納めるので、忘れることも無いが・・今となっては極楽とんぼの如き日々・・まあ仕方がないと思う。
すべての処理は 連休明けとなる。
住民税は6月
納付書の発行は6・10 そして6・30納付期限 短い!が忘れていたのだから仕方がない。
それにつけても退職後は金がかかる。今まで会社というバッファがあったので思わなかったかもしれないが、年金生活者には負担が結構重たい。
住民税は、先からダラダラ書いたように 前年の所得に応じて徴収額が決まり、6月に徴収額が通知される。
サラリーマンで1月1日から5月末までに退職する人は、その年の住民税の残額が一括して天引きされるケースとなる。
一方、6月から12月が退職月の場合、とくに申請しなければ、退職月までの住民税が天引きされる。退職月以降の住民税については、自宅へ届く納付書で支払うことになる。
税額と督促
封筒の中には、複数の納付書が入っているので、一括払いは年4回払い用の納付書を選択していずれかの納付方法で納付する。
コンビニや金融機関で支払いが出来ますが、おじさんのようにドジると市役所税務課での支払いとなります。納付期限を過ぎて延滞金が発生し、最高で年14.6%もの延滞金が発生してしまいます。
住民税の金額は、前年の所得から計算されます。住民税の税率は、都道府県・市区町村あわせて10%のところがほとんどです。全収入のうち、基礎控除や配偶者控除などを引いて税金がかかる金額が「所得」です。この所得に10%をかけた金額が、おおむね住民税として徴収される金額と理解しておけばよい。
おじさんは 昨年 退職・譲渡所得などがあったので・・・高いが致し方ない。
また 住民税=「所得割額」+「均等割額」で成り立っているので、居住市町村によりいくらか異なります。退職後は税金をいくら納付しなければならないか把握しておくのがベストですが人間早々切り替えは出来ません。