昨日 介護保険料の天引きについての連絡があった。先日確定申告をしたので来るとは思っていたが・・・前年度までサラリーマンとしての所得があるので、容赦なくやって来る。6,8月の年金支給から天引きとなるとの連絡である。

最初は健康保険 コロナに拠る影響で売り上げが落ちるのが確定していたので、前年度決算時に給与を下げていた。納付健康保険金額も事前に下がっていたので休業時は当然 任意継続健康保険とした。3月までは 月ごとに納付書が送られてきたが、3月以降はまとめて支払いが可能になった。金額的には月1万プラスアルファほどの任意継続健康保険と今回の引き落とし4万円と合わせれば支給される年金約一月分以上がなくなったことになる。来年からは健康保険および介護保険料 金額は下がると思うが・・・年金生活1年目にはキツイ。

まあ将来 保険にお助けいただくことも考慮し、文句も言えず年金から引き落としも 致し方ないことと考えている。

介護保険料

40歳から64歳までの健康保険の加入者(第2号被保険者)は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。そして介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。

「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなる。そして65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、住まいのある市区町村より介護保険料が徴収されることとなる。

実際に介護保険料を支払う年齢になっても、人によって支払い方には違いがあるので注意が必要です。具体的には40歳~64歳までの第2号被保険者と第1号被保険者で支払い方が異なります。

介護保険料というのは、すべての方が同じ額を支払っているわけではない。同じ65歳以上の方の保険料でも、収入状況に応じて違いがあります。

収入が年金だけという方もいれば現役で働き続けている方もいます。働いていて収入がある方だと、支払う保険料が高くなります。実際の金額は 市町村で料金が異なり、基準となる数字に収入などの条件に応じた額をかけて計算します。

介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスは、大きくわけて3つにわけられます。その3つは 居宅・施設・地域密着型のサービスです。

1つ目の居宅の場合には、介護福祉士や訪問看護師が自宅まで来てくれるものです。自宅で介護が受けられるため、利用者はこれまでと同じような生活が送れます。おじさんの叔父が先日まで利用していましたが、現在は介護施設に入居しています。

一方で介護施設に入居する場合でも、金銭的な支援がしてもらえます。介護支援が必要な場合だと、お金がかかってしまいます。ですが介護保険の制度を最大限に利用することで、利用者の負担を減らすことになります。おじさんの叔父のケースでは厚生年金受給額とほぼ同じ金額と聞きました。ばあ様は国民年金なのでおじさんには負担はあると思っています。

地域密着型では、利用者がこれまでと同じような環境で生活できるのを助ける制度になっています。介護施設に入居したくても、住んでいる地域とは別のところへ行かなければならないケースも見られます。そこで地域密着型の制度を利用することで、住み慣れた環境で介護を利用できる環境を整えることも可能です。

叔父が以前 自宅の手すり・段差解消などに使ったとは聞いたことがありますが、詳細は知りません。

介護保険身近に使っている叔父とばあ様がいますので、負担しないと言うのは無理なことと解かっています。本日はばあ様はデイサービス 今夜は多弁と想像がつく。今も友人と会って 楽しく過ごしているかと思う。何より何より 良きことかな!納める甲斐もあります・・・と思いながらチクショウが本音です。

投稿者

おじさん

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です