自宅仏壇には自治会内で「同行」と言われる葬式でのグループ分けと遺族を助ける仕事の内容を書いた書類を入れている。最近は近所でも葬儀社に依頼する家族葬が多くなり、書類を見ることはほとんどない。もしと思い 亡くなった場合の注意事項をまとめる。
イザと云う時 慌てず実行すべきことと了解いただきたい。葬儀と初七日までの手続きを記載する。それ以降は相続その他の為、慌てず進めればよい。
死亡診断書
病院などで死亡した場合は「死亡診断書」が必要となる。事故などで病院外での死亡などでは「死体検案書」となる。医師が作成するので病院を退所する際には渡される。
死亡届
死亡届と火葬許可申請となるが、確か書式としては左右に分かれて作られている。
この辺りは同行・葬儀社に依頼すればやってくれるが 知っておくべきことである。
役所に提出すれば 引き換えに役所から「火葬許可証」が交付される。一応おじさんの経験では 申請書類は庁舎守衛所にて夜間も受け付けてくれる。
注意点としては後日他の申請書類作成時コピーが必要となる場合に備えコピーを保管すること
火葬に際しては火葬場に火葬許可証を忘れるとシャレにならないので注意です。
死亡届の提出期限は 死亡から7日以内です。
葬儀次第
葬儀社へ連絡して葬儀の打ち合わせをする。あるいは「同行」に連絡し打ち合わせる。
なお葬儀社は病院に食い込んで当直しているので、病院から遺体を自宅に連れ帰る時などは病院から紹介され 車両の手配を頼める。
仏事などは 自宅仏間でのまくら経、式としての通夜、本葬などある。お寺さんと打ち合わせの上 実施されたい。通常は本葬の日に初七日の法要まで済ませます。お骨はお墓に入れますが、まだお墓ができていない場合にはお墓が完成するまでお骨を家で保管します。
おじさんが亡くなった場合は お墓も建立していますのでよろしく。入れていただく場合も一周忌までなど世間体に拘る必要はありません。また別に本山などへの納骨なども不要です。
最近 遺骨をダイヤなどにという話も聞くが、土に帰りたいのでそのようなことは望まない。
世帯主変更
14日以内に住民票の抹消届を市区町村役場で行います。この際世帯主が被相続人の場合は世帯主の変更も合わせて行います。
健康保険、介護保険
14日以内に手続きします。被相続人の市区町村役場で介護保険の資格喪失届を出します。
必要書類 「介護保険証」
年金受給停止
厚生年金 10日以内 国民年金 14日以内 が書類提出期限となります。
必要書類は「年金証書」「除籍謄本」
相続
(1)税金関係の手続き
(2)遺産相続に関する手続き
となるので税理士あるいは司法書士と相談し進めればよい。先ずは遺産分割協議書を作成することが大事である。納税の都合もあるので半年以内で作成のこと。
遺言代わりに書いて置きます。おじさんには子供が居るので 民法上家族以外の相続人はいない。従って おじさん・奥さんのどちらもいない場合は、争いが起きても構わないと思っている。どっちにしろ不動産が主であり、大した評価もないので争うのも損なことと思います。従って おじさんか奥さんの一方が亡くなった際は子供は全員相続放棄されたい。少しの財産を巡って争う見苦しい姿を 親・子供に晒さないことを希望します。また先々 おじさんに「ボケ」が来ていれば 話し合ってひとりが「後見人」となってください。