70歳就労法についてのガイドライン 以前少し書いたが、やみくもに70歳まで雇用延長すべしという話ではない。あく迄も企業に関して雇用のオプションを認めたものである。おじさんも再度雇われて働く際は顧慮しないといけない項目であり、チェックは怠らない。

2021年は、誰もがフリーランスになりうる時代が到来したきっかけの年となるのであろうか?おじさんはサラリーマンの定年がなくなった年とは記録されると思う。なお おじさんは昨年末 仕事は休業で一段落付けて・・・今まで出来なかったこと あるいは新たなことをしたいと思っている。「定年」などは自分以外が決めたものと思っているので、おじさん自身には「定年」はないと思っている。

2021年4月から改正高年齢者雇用安定法(通称「70歳就労法」)が施行され、70歳までの就労機会確保が企業の努力義務となる。65歳までの高年齢者雇用確保措置(雇用延長)が事業者に義務付けられている現行制度に加えて、新たに65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることが求められるようになる。

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定に向けたご意見の募集について 公正取引委員会・内閣官房成長戦略会議事務局・中小企業庁・厚生労働省が叩き台を出してきた。おじさん このガイドライン あまりに長すぎるタイトルであると同時に欲張り過ぎ!と思った。

シニアの雇用形態

70歳就労法と単純な雇用延長は無理だと経団連が白旗をあげたことを受けて、雇用延長(①定年引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃止)に加え、創業支援等措置として「④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」「⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入」を認められている。

雇用延長以外のオプションを選択するには、過半数組合・過半数代表者の同意を得る必要があるし、まだ多くの企業人事担当者は創業支援等措置について様子見の段階なので、来春からいきなり業務委託化を進める企業は少数派かもしれない。逆に コロナに拠る景気後退局面で業務委託を増やし、本体の中高年までも含ませるかもしれない。

裁量が大きく、ワークライフバランスが取りやすく、満足度も高いとして注目されるフリーランスの働き方となる。

環境整備

このガイドラインの特徴は、所轄官庁が異なる競争法と労働法を同時に扱う点である。公正取引委員会が競争法、厚生労働省が労働法、中小企業庁が小規模事業者支援から別々に議論を進めていたが、昨年から内閣官房が橋渡し役となり 整合性を担保した一元的な対応を目的にフリーランスの環境整備を急いで進めている。

フリーランスの働き方で困りごとの一つが、発注者との契約トラブルである。新型コロナウイルス感染症拡大でフリーランスに多大な影響が出た背景に、契約内容が書面交付されていないため 電話一本で発注が途絶える問題があり、口約束の横行が広く知られるようになった。

契約(口約束は ダメ)

ガイドラインは、競争法パートと労働法パートに分かれる。競争法パートでは、口約束や、報酬の支払い遅延、減額、過度なやり直し要請、一方的な発注取消し等は 優越的地位の濫用として独禁法で規制される可能性があるとしている。

特に、業務内容や報酬額、納期(拘束時間)、支払い期日や支払い方法、品質に係る評価基準などの契約条件を、発注者がフリーランスに対して発注時に書面交付しないこと(つまり口約束で済ませること)は、独禁法上不適切であると明記している。

なお、書面交付とは必ずしも契約書締結とは限らない。電子メールなどでも、客観的証拠となる記録が残れば問題ない。

契約形態

フリーランスと言っても、キッチリ独立した事業者もいれば、毎日同じ職場で社員と同じ仕事をこなす労働者に近い人もいる。業務委託であっても、実態が労働者であれば(労働者性があれば)労働法で保護されるが、事業者なのか労働者なのか曖昧で、法の狭間で保護からこぼれ落ちることもある。

このガイドラインは、フリーランスを「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義し、独禁法・下請法・労働法との適用関係を整理した上で、競争法と労働法のからフリーランスとの取引において問題となり得る想定を詳述した点には価値がある。

このガイドライン一つで、大半のフリーランスの契約にまつわるトラブルを網羅的に抑止することを狙っている。昨年11月に日本で初めてフリーランスのための公的相談窓口「フリーランス・トラブル110番」がオープンし、無料かつ一か所で弁護士への相談から解決まで支援してもらえるようになった。フリーランスガイドラインとトラブル110番の組み合わせによって、フリーランスの契約トラブル問題が是正されていくことが期待される。