我が家のばあ様 最近耳が遠くなったようだが、日々元気に暮らしている。まだ介護等級も進む様子もなく、先ほどもNHKのTV体操に勤しんでいた。それでもそろそろ介護等級が上がった場合、痴呆などが急に来た場合はどうするかと考えておかないと思う。従って 現行制度のお得制度について調べた。
介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定が申請・受理されると、介護保険施設サービスを受ける際に認定証を提示すれば 介護保険施設でのみ利用可能となるが 「居住費・食費」が軽減されるという公的サービスである。
介護保険負担限度額認定の要件は以下の(1)~(3)を全て満たしている必要があります。
(1) 世帯全員が住民税非課税
(2) 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税
(3) 預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
なお 生活保護受給者は上記要件にかかわらず負担限度額の認定を受けられます。
従って 介護保険負担限度額認定は特別養護老人ホームなどの「介護保険施設」で適用される制度のため、老人ホーム(グループホーム)では適用されない。介護等級と事前に入居する施設を調べておく必要がある。費用負担が大きく変わるので注意しないといけない。介護関係施設名称 ガイドによりバラバラなので読む際は注意が必要である。少しの違いで大違いとなる。
制度利用は自己責任
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではなく特別養護老人ホームに入所させた場合、費用はいくら違うのか? 費用軽減の対象は「居住費と食費」です。施設の正規の金額と費用軽減後の金額を考えると、居住費は1日2,000円から300円 食費は1日1,400円から300円 程度まで減少します。節約できる金額は月額 約85,000円。負担となる費用が大幅に違う結果となります。
基本的に、制度利用は「自分で調べて、自分で申請する」。完全に自己責任です。制度を知っていれば良いが、判らない・知らない場合は市区町村の介護保険課で「介護費用が軽減される制度はないか?」と尋ね 最新の情報を集めることです。
介護保険負担限度額認定の要件(1)の『住民税が非課税』というのは、一見ハードルが高いように思います。年金受給額が100万円までの方なら住民税は非課税です。ばあ様,奥さんが国民年金の受給のみに近いので、この制度を利用できる可能性があります。その為できる限り「家族の経済的状況」を把握しておく必要がある。
預貯金が1,000万円以下についても、今預貯金が1,000万円を超えている場合は 子へ生前贈与あるいは親の介護費として預り金にすることも考えられる。
現在 高額の年金を受給され住民税課税である方には縁がない話である。おじさんも 住民税が非課税はネックとなる。しかし 明日のことは誰も判らない。亡くなる順番が変われば・・・適用できるかもしれない。このご時世 受け取る年金基金が解散するかも知れない。何事も知っていることは無駄ではないと思いつつ 微力ながら明日に備える準備をする。