会社という組織には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社という4つの形態があります。

かつては中小企業で多く利用されていた有限会社という形態は、2006年の新会社法施行によって廃止され、現在では新たに設立することはできません。

おじさんは「有限会社」を設立しているのですが、今では「有限会社」は設立できません。

これから会社を設立する場合は この4つの中から自社の目的に合う会社形態を選択します。

会社形態を選択するにあたっては、責任範囲や費用面などそれらの違いを正しく理解する必要があります。

なお、株式会社と合同会社を含む持分会社では、設立のために必要な費用は異なるものの、税率や税金の種類などの税法上の扱いは同じであるため維持費は変わりません。

会社形態の得失の詳細は 次回とさせていただきます。

株式会社と持分会社

4つの会社形態は、株式会社と持分会社の2つに大別され、合同会社、合資会社、合名会社の3つが持分会社に該当します。

株式会社・持分会社ともに営利目的という共通項はありますが、持分会社では、会社を設立した出資者自身が利益配分についての決定権を持って業務を遂行します。

対して、株式会社では必ずしも出資者と経営者が一致するわけではなく、出資した株主へ利益を還元することを目的として経営者が業務を遂行します。

株式会社

株式会社は会社への出資の単位が「株式」で、出資者(株主)から資金を調達し、経営者が事業運営を行う会社形態です。

株式会社では、所有と経営が分離されており出資者(株主)と経営者が必ずしも一致するわけではありません。

会社の株式の大半を所有して自社の経営を行ういわゆる「オーナー社長」もいれば、社長ではあるものの、株式をほぼ持たない「雇われ社長」も存在します。

株式会社の執行機関は代表取締役社長を含む取締役ですが、会社の最高意思決定機関は株主総会です。

そのため、株主総会においては、大きい出資比率の株主の意見が経営者以上に力を持つことになり、取締役会が決めた経営方針が大株主によって左右されたり否決されたりすることもあります。

株式会社は大企業から中小企業まで幅広く利用されている会社形態で、実に日本の法人の9割以上が株式会社という形態をとっています。

2006年の新会社法が施行される以前は、取締役会の設置や1000万円以上の資本金が必要でしたが、現在では資本金1円からでも設立できるようになり、設立のハードルが大幅に下がりました。

持分会社

持分会社は会社への出資の単位は「持分」であり、出資者自らが経営を行う組織形態です。

持株会社では、出資者間で話し合いにより得られた利益の配分を、出資比率に関係なく自由に決めることができるため、経営に対する自由度は株式会社より高くなります。

例えば、ある会社にAさんが全体の75%、別のBさんが25%出資していたとしても、話し合いによってAさんとBさんの利益の取り分を50%づつにすることもできます。

投稿者

おじさん

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