まもなく会社を閉めたいと思いつつ過ごしているので、退職後の健康保険について調べた。
3つ方法あることが分かった。正確には4つ方法あるが、1つは縁がない。
縁のないのは 特例退職被保険者制度といい、一定の健保組合加入者のみ利用できるとあるが・・・これは関係がない。
なお 再就職した場合は就職先の健康保険に加入できるので関係ない。
おじさんは年金生活に入るつもりなので これも当然パスです。
■家族の健康保険に加入
奥さんは まだ仕事への意欲があり 勤務先が掛けてくれますので おじさんだけを考える。
最初 奥さんの家族として保険に加入するのを考えた。
扶養に入ることであるが、年収が180万円未満もしくは 年収が扶養される家族の年収の1/2未満でなければならない。
年金収入も含まれる。年金のもらえない65歳以下なら大変美味しい話である。
扶養が発生から5日以内に届け出を要する。
おじさん 奥さんの加入する健康保険に 被扶養者と出来れば無料であるが、奥さんの年収とおじさんの年金額から金額的に無理がある・・・ダメ。
■健康保険任意継続
退職後 従来続けて来た健康保険に継続2年間「任意継続被保険者」として加入できる。
家族構成や離職した理由などによっては、国民健康保険の方が保険料が安くなる場合もある。
これは制度上 被保険者を個別にカウントするかまとめてカウントするかにより発生する。
このこと扶養家族がいれば良いが、単身加入ではメリットはない。保険料だけで考えればよい。
退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができる。
■国民健康保険
最初から書くが サラリーマンを止めた直後に入るのはきつい。
国民健康保険計算機 http://www.kokuho-keisan.com/ があるので市町村を選び入力すれば金額概算は出て来る。
制度上 退職者が大半を占める老齢者あるいは自営業者なので、所得上 退職直後のサラリーマンが高くなるのも理解できる。
会社をやめた直後は 前年度年収から計算されるのが痛い。従って多くの方が「任意継続被保険者」となるというのも理解できる。
なお 満65歳からは大きく金額が変わるので、要チェックである。
(おじさんのケースで発生した。)
■健康保険任意継続追加
おじさんが入れるのは これしかないと思い 突っ込んでいった。
(1)任意継続できなくなってしまう条件は
①納付期限までに保険料を支払わなかった
②本人が他の健康保険組合に加入した
③本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった
④本人が亡くなった
上の条件に1つでも当てはまった場合は任意継続終了となります。
(2)任意継続できる条件
①資格喪失日(退職した次の日)までに【被保険者だった期間が2か月以】
②【資格喪失日(退職した次の日)から20日以内に手続き】すること
任意継続する健康保険組合によっては条件が異なるので、確認しておく。
(3)任意継続するために必要な書類
任意継続被保険者資格取得申出書 退職した次の日から20日以内に郵送か持参。
扶養する家族や親族がいる場合 非課税証明書 源泉徴収票など貼付書類がある。
(4)健康保険料の納付方法
毎月月初に届けられる納付書を使って、コンビニエンスストアや銀行で納付。
6か月分や12か月分をまとめて納付、口座振替で納付。
■サラリーマンを辞めた時
今回は扶養家族なしですが、最初サラリーマンを辞めた時 現役 奥さん子扶養のため
健康保険任意継続のみ一択でした。今も変わらないようです。
①在職中の標準報酬月額が28万円以上の場合は保険料が安くなる。
②保険給付等はいまと変わらず安心(健康保険組合によって異なる)
③一人分の保険料なのに家族全員分の保険が適用される
④受付窓口が遠方になってしまうかもしれない
■満65歳は美味しい
おじさんは 保険証に全国健康保険協会とあるので 調べて連絡を取り 詳細を見ました。
年度ごとに所得の保険料見直しは 任意継続は辞めた時の保険料の2年継続見直しなし。
人により健康保険組合は変わるかと思いますので、調査先は 保険証で確認してください。
保険料は地域により異なりますが、全国健康保険協会は地域により表が出ます。
事業主負担も含めるので 月額保険料は原則全額の合計欄です。
健康保険組合のかたは 個別に健康保険組合にて調べてください。
要は事業主負担も含むので 現在払っているお金の倍となります。 やっぱり高いな!
と思いつつ 国民健康保険見たら 65歳から下がる・・・再度チェック あれー?
年齢,年金,資産状況により相当保険料変わるんだ・・・色々部整理したし・・・個別に精査しないといけません。
国保と任意継続の保険料 国民健康保険計算機で国保を計算したら、どっこい どっこい になってしまいました。
すると2年目から減額あり・・・満65歳からは 国民健康保険だ!