年金生活者にとって魅惑的なタイトルである。現役世代で住民税非課税世帯となることは避けたい。負け組に落ちた感がする。おじさんもチョット前はそうでしたが、それと裏腹に年金生活に備えて 65歳以降の年金額を睨みながら 調整出来るのではと思い調べた次第です。

「課税と非課税では実質所得が大幅に違うので超えない様にしないといけない。」と思ったが 上手くいかないと分かった。年金受給者として 級地と所得金額 これを定めた大蔵省の官僚の優秀さも同時に感じ、恐れ入りました。「鉛筆舐めるの 上手い!」「いい線 突いてます!」

級地制度

基本的に課税額の段階を決める級地制度を知らないといけない。制度の原則を押さえたい。

所得割と均等割の限度額の違いは

 ◆ 所得割(所得に応じて税金がかかる)

 ◆ 均等割(所得にかかわらず一律)

所得割の非課税限度額は、全国一律35万円ですが、均等割の非課税限度額は、生活保護基準の級地区分によって、変わっていきます。

扶養家族がない場合

1級地 : 35万円

2級地 : 32万円・・・・・・35万円の約9割

3級地 : 28万円・・・・・・35万円の8割 ◆ 均等割(所得にかかわらず一律)

扶養家族がいる場合:本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)

の計算式は

1級地 基本額35万円×世帯人員数+加算額21万円

2級地 基本額31.5万円×世帯人員数+加算額18.9万円

3級地 基本額28万円×世帯人員数+加算額16.8万円

分かり安いようにさらに所得が年金のみの場合だと・・・

          年金収入のみ(65歳未満)     年金収入のみ(65歳以上)

1級地   (大都市)     105万円                        155万円      

2級地   (県庁所在地)   102万円                        152万円

3級地   (その他)      98万円                          148万円

世帯全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯になります。

住民税非課税の要件を具体的に見てみます。

住民税が完全に非課税になる要件は、東京23区などでは合計所得金額が有名な「211万円の壁」となります。では具体的に試算します。

高齢夫婦世帯(ともに65歳以上)で、妻が年間約78万円の老齢基礎年金のみ受け取っているとします。

1)妻の合計所得金額は0円 

  年金額78万円<公的年金等控除額120万円)であり、住民税非課税者の要件に該当。

2)夫は扶養親族等1人(妻)いることになるので

  住民税非課税となる合計所得金額上限は35万円×2+21万円=91万円です。

  合計所得金額91万円となる年金の年額は、211万円

  (公的年金等控除額120万円を差し引くと91万円です。)

この「211万円の壁」は、地域によっては少し低くなります。扶養家族がいる場合の計算式で

2級地では「201.9万円の壁」3級地では「192.8万円の壁」に変わります。

おじさんの住んでいるのは県庁所在地でもない3級地なので おじさんの年金額が192.8万円以下なら住民税非課税世帯となります。

60歳以降の厚生年金増加額

60歳からは計算は楽である。60歳時の年金定期便の金額は65歳受取額と殆んど変わらないのでこれに加算するだけである。おじさん 昔 計算していた。結果は 厚生年金の年間加算額は1年当たり 給料 20万円/月  12か月 で13,000円/年程が加算される。60歳から65歳までだと65,000円 端数があるので全体で70,000円弱と考えて置けばよい。厳密には 翌月とかの文言があるが概略が 分かれば支障はないと思う。給料金額が違えば 10万円なら半額6,500円というように比例計算すれば良い。

給料 20万円/月  12か月  5年で60歳から65歳までだと70,000円/年 端数と国民年金加算がある方であれば75,000円/年程度が増額されると考えて置けばよい。令和3年4月より定年が70歳となり 70歳まで勤務すれば年金月額に1万円程が加算されることになる。

国民年金は40年以上は原則給付されない。しかし60歳が来ても 納付が40年未満であれば 期間40年までは 60歳を超えて厚生年金を納めていれば、納付されたことになる。例えば23歳から60歳まで働き 納めても国民年金納付は40年以下のため 3年間は納めることが出来る。これが下段で75,000円/年程度とした理由である。

特別支給の厚生年金

多くの方が迷われるのは 年齢によって特別支給の老齢年金があり「比例分」と言うのを受け取れることにあるからと思う。但し年収の額によって 65歳までは金額は一定程度制限される。

これは60歳から65歳に年金支給年齢が変わったことによる期間限定の特例措置である。生年月日 年齢によってはない方が大半である。もうすぐ該当者はいなくなるはずです。

法律上 時効があるので 年齢が受給資格である方は早期に確認と手続きすることです。まとめていただけますので、近所の先輩は車を替えるなどしました。

年金受給者納税

人によっては年金基金もありますので 後は各年金を合計していけばよい。年金の再計算は原則65歳 70歳であるが、法令改正で 働いていれば 65歳以降は年度ごとに早期対応となる予定。

原則 住民税非課税世帯は世帯の家族内トップが該当すれば良い。そのあたりからはご自身で知恵を働かせてください。おじさん正直良いこととは思いませんが・・・本人の自由です。

なお 独身厚生年金生活者は殆んど捕捉されてしまいますので、無駄な抵抗と思います。ちなみに 結婚されれば話が変わります。

上手く制度設計していると 調べた時 おじさん感心しました。一筋縄では なかなか。通常のサラリーマンなど厚生年金加入者の多くは「網の中」じゃないかなと思います。

おじさんは 生活出来ないとなれば 突っ込んでいこうとは思いますが、長期的視野に立つと考えどころと思っています。介護関係を詰めないと総合的判断は出来ません。また 勉強です。

最後に原則を書いておきます。

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税である世帯のことをいう。この住民税非課税とは、所得割と均等割が共に非課税である状態を指し、いずれかだけが免除されている状態はこれに当てはまらない。

投稿者

おじさん

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