昨日 ばあ様宛に後期高齢者介護保険の仮徴収の市からの連絡郵便が入っていた。金額も適正・・と言うことは 確定申告も無事受理されたようで一安心。昨年ちょっとしたことで ばあ様に所得があったので確定申告書類を作成した結果 税額0となり、書類関係をまとめて税額0として確定申告した。
因みに 今年は減税・増税と目白おしである。政府は1人当たり計4万円の所得税・住民税の定額減税を、2024年6月から実施すると表明しているので注目している。ところがどう実施されるかが不透明であり、単純に6月分の税金から4万円引かれる訳ではなく、実際にいくら所得が増えるのか具体的に分からない。
調べていて分かったことは・・まだネタが少ない状況である。まだ子育て支援に向けた増税ありとのことで・・色々目白押しである。それでも子育て支援は子供・孫に渡るかと思えば、取られても 多少の額なら仕方ないと思っている。
それにしても おじさんに来てる天引き介護保険料の高いこと高いこと・・これで国保が来れば いい加減にしやがれとしか言いようがない。皆様も同様と思い我慢しているが・・何とかならないものか?今朝も資源粗大ゴミ回収で立ち会った面々・・おじさん同様 不満たらたらである。
定額減税
今回の対象者は年収2000万円以下と非課税世帯と上下が分かれます。所得税の定額減税とは 毎年支払う所得税から一定の金額を差し引き、個人の負担を軽減するもの(給与所得者の場合は 月々の給与から天引きされている源泉所得税から減税)となる。また 納税者本人と扶養家族を対象に、所得税3万円・住民税1万円の計4万円を定額減税する方針となっています。なお 住民税非課税世帯の場合などは10万円支給となります。
おじさんは年金受給者なので それを中心にと思いましたが・・内容が簡単なのでまとめておきます。
給与所得者の概要は 所得税で6月以降減税 7月以降は順次減税されます。住民税では 6月分は住民税徴収なしで、7月以降の11ヶ月間で減税分を均等にしたものを徴収されるようです。勤めておられるなら会社が源泉徴収事務などで対応してくれるかと思います。
おじさんの該当する年金生活者・・所得税は6月支給時の源泉徴収額から減税され、引ききれない分は次回支給時の8月分以降に繰り越し。住民税は10月徴収分から減税となり、無くなるまで繰り返されます。8月徴収分までの税額が既に確定していますので、払わないといけません。
今回の減税は「1人当たり」としているのがポイントです。扶養があれば・・その人数分もとなりますので、場合によっては美味しいことになります。おじさんはそのあたりは縁がないので・・当然詳細は書きません。自分で調べることが大事です。
勿論 会社などが対応してくれないなどの場合は、来年の確定申告でとなります。