何時も おじさんが残念なことに 老後資金をほとんど持っていないと書くが、老後資金に対して持ち過ぎるのも考え物 つまり良くないことを書いておく。老後資金が 介護保険が適用される介護保険負担限度額認定において、預貯金残高が1000万円超えていると対象外となる可能性がある。すなわち 老後資金である預貯金などがない方が・・安く介護を受けることが出来るのである。つまり「過ぎたるは およばざりし」となるのである。つまり 75歳以上になれば 介護費用の充てんを受けられるのだが、小金持ちは残念なことになる。持つなら徹底的に持たないとだめである。そんなことを本日は少し書いてみる。
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所(ショートステイ)の利用でかかる食費・居住費の負担を軽減することができる「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という制度があります。この制度を利用するためには、「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。「介護保険負担限度額認定」を受けるには、所得要件と資産要件がありますが、要件に該当しない方は、対象外となります。
預貯金残高が1000万円を超えていると対象外と言われているのは、ここでの資産要件です。令和3年7月31日までは、資産要件が一律 単身では1000万円以下・夫婦では2000万円以下でした。そのため、所得要件はクリアしているのに資産要件がクリアできていないため、対象外となるケースありました。資産要件は令和3年8月1日から変更になっています。合わせて所得要件も変更されていますので、注意しないといけない。まあ おじさんのような貧乏人には無縁の話しでもある。
令和3年8月1日からの所得要件・資産要件

資産要件の対象となる資産は以下の通りです。
<預貯金等に含まれるもの>
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀などの購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金(タンス預金も含まれます)
<預貯金等に含まれないもの>
・生命保険
・自動車
・腕時計
・宝石などの時価評価額が確定しない貴金属
・絵画
・骨董品
・家財 住宅ローンや借入金の負債は、預貯金等から差し引くことができます。
最後に 介護保険にしても一時払いが発生しますので、最適な貯金額も有るかと思います。その辺りは自身の生活に応じて導く金額かと思います。しかし おじさんの様にあまりに少ないのも・・問題です。
諸兄 ご注意あれ