子供が結婚するにあたり お祝いの渡し方をどうするかと 少し前に悩んだ。基本的に昔からの形と税務署の目が気になると言う点である。「結婚祝」「入学祝」などは贈与と言うことにならないが、これを下手に銀行振り込みすればどう解釈されるか分からない。贈与税の区分が110万円なので大丈夫とは思うが・・婚姻届は遥か前に出しているし・・無事孫も生まれた後 多発している「コロナ明け結婚式」なので痛くもない腹を探られるのも嫌だし、やはり伝統スタイル 手渡しかと判断した。もちろん 貧乏なおじさんなので 気持ちはあるが過分にも出来ないので心配してないが、贈与税は貰った側でも考えないといけない。おじさん単独を考えるのではなく、受け取った子供の立場もある。
結婚式も遠方開催だったので、お金を持って歩くのも面倒であるが仕方ない。孫の顔を見に行くついでに 後日持って行くのもありかと考えたが、奥さんが手伝うときに持参して貰った。手間とお金を使わないといけないなら 楽しめる使い方が良いに決まっている。
間もなく次の「コロナ明け結婚式」がある。銀行に手数料を払うなら 高速道路代を使った方がましである。隠居なので時間はたっぷりある。孫の顔を見に行くのも・・楽しみである。今は 式後に尋ねることにしたいと思っている。
贈与税
国税庁が定めた法令第21条「贈与税の課税価格関係」の、「3-9社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」によって非課税と定められているためです。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。と国税庁が決めています。
お金などをもらうと、贈与税がかかります。基礎控除額は110万円のため、「1年間でもらった金額110万円」などの額を申告し 納税が必要です。しかし 結婚のご祝儀や祝い金を受け取る場合は 基本的に税金はかかりませんので申告不要です。でも「コロナ明け結婚式」が多く発生していると見込める昨今 税務署の判断は「?」と迷うだけです。実態に制度が追い付かないと言うしかありません。
招待者1人あたりにもらう額は変わりますが、約3~10万円が平均ですが、総額を含めても 結婚式では基本的に問題になったケースは無いようです。
また ネット情報として 内閣府の政策により両親から子や孫の銀行口座へ振り込んだご祝儀も、金融機関へ申し込むことで1000万円(うち300万円は結婚費用)まで非課税とありましたが・・知人の銀行員に尋ねましたが・・「?」と返ってきました。ほとんどそんなケースはないと思われます。さらに調べると全銀協ホームページに
https://www.zenginkyo.or.jp/article/life/mariage/14631
制度を利用するには 専用口座開設などハードルは高いようですし、令和7年3月で終了するようです。考え利用出来るのは 特段のお金持ちの方だけでしょう!