本日ネットで記事を読んで、ものを知らないのもいい加減にしろと思ってしまった。記事は親も公務員だったが・・もっと年金を多く貰らっていたとの趣旨である。
おじさんに言わせるとそれでも恵まれているのが公務員。今 自分がまともな年金を受けているのは、厚生年金を積み立てている市民・国民のお陰であり、感謝しろと言うことである。もっと謙虚にならないといけない。
おじさんなどは若い頃 健保組合から共済年金と厚生年金の統合反対署名などを依頼されていたので、その理不尽さに怒った事を思い出す。歴史的に言えば 公務員共済年金破綻が見えてきた際に、厚生年金に寄生したきたのが事実である。おまけに 公務員独自に退職後の年金加給など厚生年金基金のような年金の3階部分はしっかり残した。破綻寸前なんだからすべて差し出すべきと思うが・・そこの部分は残したまま現在に至る。
従って公務員は過去には OBにお手盛り、掛け金に見合わぬ支出。破綻寸前になって厚生年金に無理矢理くっついた癖に・・退職給付でへそくりを隠す奥さんのような行動をした。今もその行動の結果の「質の悪さ」はOBの長生きで 継続している。
制度
公務員での制度の仕組みは(国共済法第99条、地共済法第113条)
① 毎月の標準報酬に一定の付与率を掛けたものを付与額とする。
② 付与額累計に対しては基準利率で利子分が上乗せになる。
③ 付与額と利子分を累計した額が給付算定基礎額となり、
それを基に退職後の年金給付が行われます。
そして 財政方式は事前積立方式であり、掛金率は収支相当の原則で定められます。財政再計算は5年ごとに行われることになっています。
このように見ると、民間のキャッシュバランスプランと同じ仕組みだと言えますが、この制度は民間とは決定的に異なる点があります。「掛金率の引き上げができない」ということです。
国共済法・地共済法では、費用の負担についても定められています。
① 掛金の負担は本人が50%、国(地方公共団体)が50%
② 本人分の掛金率の上限は7.5/1000、国の負担と合計すると15/1000
この制度の開始時点での掛金率は、上限の15/1000(本人分は7.5/1000)を適用しています。つまり、法律で定められている掛金率の上限をすでに適用して、制度運営を行っていることになります。これじゃーね!
このため「年金財政に不足金が発生した場合は、特別掛金率を設定して不足金を償却する」という、企業年金では当たり前に用いられている措置は使えません。この制度の財政運営では「大きな不足金を発生させることはできない」ことになります。
この制約があるため、年金払い退職給付の制度運営では、色々な工夫がなされて存続させようとしています。民間ではこれじゃ持たないと・・早々に解散・清算してきている。
おじさん 早く公務員も3階部分を手仕舞いすればよいのに・・としか思っていません。民間では年金基金解散してOBにも泣いてもらってます。その為 おじさんのサラリーマン時代の同期は何とか 解散前に信託銀行に3階部分を信託後退職出来ましたが、2年後輩は制度・機構変更で5年おきに受け取るとのこと・・で一気に減り、死ぬまでが一定の年齢までとなり、実受取金額も下がったようです。
それでもおじさんと比べたら 後輩は天国です。しかし おじさん 会社辞めて結構好きに生きてきましたので・・致し方ないとは思っています。それでも 公務員の戯言を取り上げるマスコミの不見識を笑うしかない。
無知は罪だぞ・・馬鹿垂れが !