司法書士事務所の広告で 過払い金請求についての広告が色々な場面で出て来る。これだけ広告を打つのを多くの業者がやる以上は儲かるに違いない。

「昔 少額のキャッシングを繰り返した経験があれば」と言うことで・・その利息に疑義があると突っ込んでの金儲けである。でも今の時代にこんなところに連絡する奴なんて多いのか?と疑問に思ってしまった。

先ず 生活に困窮して小金もない奴はすると思うが、おじさんの様に 普通の厚生年金暮らししていれば大きく困ることはない。それでも 何もしなくてともお金が入る・・と欲にかられてする方もいるだろうとは想像している。

しかし これは連絡した相手側が 個人情報の収集目的と考えると話が違って来る。住所・氏名・電話番号・年齢・クレジットカード情報などほとんどが分かる。調査の結果 返金はないと判明しても 知った個人情報は手元に残る。

ケースバイケースであるとは思うが、昔 過払い金騒動で倒産した武富士の元社員が司法書士・弁護士事務所とつるんでいたことは有名であった。社員が盗んだ顧客リストが流れた先の司法書士・弁護士事務所の名前が一世風靡したことは記憶に新しい。

これらは 今から10年ほど前であり、ネット上には経過のまとめなどがあるが・・人の頭からは忘れ去られているようである。10年は一昔 また忘れた頃に出て来る人々がいるものと了解して暮らすことが大事である。また おじさん不動産屋でもあったので、何人も司法書士は付き合っていたが、信用している司法書士などは一人二人である。司法書士と言えども怪しい奴はいるものである。

この種の事件で気になるのが、やられた奴が逆のやる立場に変わることである。世の中騙されたからこそ 騙さないなど、おじさんは人柄よく生きるのが 品が良いと思っている。しかし世間ではおかしい奴も多い。そんな人間もいることを了解した上で 正しく判断して生きていくのが、正しいと思っている。

従って広告に流され 問い合わせる様な奴は・・大して多い利益もないのに、個人情報を晒すお馬鹿と思っている。将来 サギ電話の相手になりたければご自由に!とさえ思う。

ちょいと昔の事件を追いかければネタなど直ぐ分かる。

事件

弁護士資格がないのに 消費者金融に過払い金の返還請求をしたとして、2012年6月に司法書士ら男女13人が警視庁に摘発された。この大半を占める元消費者金融社員が主導的な役割を果たしていたことが分かった。
債務者名簿を持ち出した元社員が司法書士らと結託し、再び債務者を相手に金もうけをする構図が浮かび上がった。

主犯の小島辰男被告(55)は消費者金融大手・旧武富士の元管理職。独立して貸金業を営んだが、06年1月に最高裁が出したグレーゾーン金利の無効判決を機に、過払い金の支払いが増え、経営が立ちゆかなくなっていた。

東京都中野区の司法書士、甲斐勝正被告(67)(弁護士法違反(非弁行為)罪で起訴)は風俗店経営に失敗し多額の負債があった。「整理屋」となった小島辰男被告(55)から知人を介して連絡があったのは09年7月。債務者名簿から負債のある司法書士を探して「提携」を打診し、請求手続きの代行で稼ごうと考えた。

過払い金を支払う立場から請求する側にまわるという逆転の発想である。

小島被告らに顧客を紹介したのは、旧武富士を経て外資系の消費者金融で07年まで管理職だった永田右子被告(52)(周旋罪で公判中)「周旋屋」である。元職場の同僚から入手した債務者名簿を使い、電話で債務者を勧誘していった。

09年11月からの約2年間で、小島被告らは司法書士名義で約1300人の過払い金計約32億円の返還請求を受任。大半が司法書士に代理交渉が認められない1件140万円を超える請求だったが、すでに消費者金融側からは 合計約12億円の和解金が支払われていた。


小島被告らは顧客と結んだ契約(報酬34%)に基づき、計約4億円を受け取っていた。日本弁護士連合会が定める和解の報酬上限(20%)を超えており、債務者らは受け取るべき過払い金を搾取されていた形になる。また小島被告らは報酬のうち55%を永田被告ら周旋屋に渡していた。


司法書士法には周旋禁止なしであり、事件では司法書士の制度上の不備も浮かび上がった。
周旋をした永田被告らは法廷で「司法書士法には弁護士法のように周旋の禁止事項がないと聞き、司法書士に紹介するのは合法だと思った」と弁解した。
また 弁護士法では整理屋や周旋屋との提携が禁止され、弁護士や提携業者が刑事罰を受けるが、司法書士法には同様の処罰規定がない。(これ以前に弁護士事務所が行ってトラブル発生したので、弁護士は禁止された。これが現在 司法書士事務所がやる原因かと思います)


現在 司法書士は2003年の司法書士法の改正で、140万円以下の借金に関する交渉権と訴訟代理権が認められた。140万円を超える返還請求を受任したため、「無資格で弁護士業務をした」とする弁護士法違反で逮捕されたが、140万円以下であれば罪に問われなかったことになる。

最後に司法書士に依頼した場合の金額・手数料などの基準は覚えておくことです。確か数字は変わっていないはずですが・・もちろん都度確認を忘れてはいけません。こんなことを知った上で、司法書士に過払い金回収を依頼した結果 手数料でピンハネされているケースもあります・・当然 悪意・悪質な人間の可能性が高いのですが・・まあ 世の中チョイ悪な人間には事欠きません。法律家とは言え、法を守らぬ悪い奴は必ずいます。

おじさん年齢も年齢ですし・・危ないところはご遠慮申し上げます。でも好奇心だけはまだまだです。だからいつまでも俗物で・・でも死ぬまで俗物と思ってます。

投稿者

おじさん

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