年金受給を遅らせると年金額が増加するので、延期を考える方が多い様である。確かに仕事があり、細々とでも暮らせるなら良いとも思う。しかし早死にすれば「なんちゅうこちゃ!」にもなるので微妙なことである。考える際 確認しておかなければいけないのが、受給額と税金の関係である。

おじさんも年金貰いながら アルバイトに行って年間20万円以上稼いでいるので、確定申告をしなければならない。公的な年金は「雑所得」に分類されて、所得税・住民税がかかる。

年金には「211万円の壁」がある。65歳以上で公的年金だけを受給する夫婦世帯が、夫の年金が211万円である場合、212万円の世帯と比べて社会保険料の世帯負担が7万円以上減る、というものです。つまり「年金が1万円少ないだけで手取りが6万円増える」ことになる。

この「壁」とする金額は「級地制度」という生活保護 による 扶助 を行う際の基準を流用しながら市町村の地域区分をしている。おじさんの住む市では約192万円が壁となる。

この辺りの確認をしておかないと、単純に年金適齢期は決められない。

年金収入月額

東京などでは約17.6万円/月 おじさんの町では16万円/月以上であれば所得税・住民税が原則掛かってくる基準となる。再度ことわっておくが65歳以上で公的年金だけを受給する夫婦世帯での、主たる夫(妻)の年金金額で決まってくる。従ってこの受給額を考えておかないと先に書いたような状態になる。

勿論 実際受給できる年金は「介護保険料」を引かれ支給されるので更に少ない。生活していくのがいっぱいである。家が賃貸であれば更に生活は厳しい。

そう言う制度上の境界の金額をどう考えるか?手前で止める あるいはオーバーするか?で実際の手取りが調整され減る。単純に受給を延期しても、税金を多くとられ、何のこっちゃということになる。

公的年金は現行制度上60歳以降70歳までなら、いつからでも受け取り始めることができます。ただし本来の65歳より前に始めると減額され、その減額率は1カ月早めるごとに、0.5%です。繰り下げ受給は 受け取る年金が1ヶ月ごとに0.7%ずつ増えます。また本年4月からは新たな仕組みも加わる。年金受給しているおじさんには影響がないので、満60歳以下の方は調べておくことをお勧めする。

以上のような規制の下 受給開始年齢を60歳から75歳の間で選択することができます。働いて厚生年金に加入していれば、給料が安くとも 1年すれば受給額が約3000円弱は増える。従って自分で計算して受給開始を決めればよい。

税金

公的な年金は「雑所得」に分類されて所得税・住民税がかかる。

税金の計算上、公的年金には、「公的年金等控除」(自営業者でいう経費部分)が認められていて、65歳以上はその額の上限が110万円となっています(2020年)。つまり、1年間の公的年金の総額が110万円までなら雑所得額は0となる。さらに住民税には、2021年度(2020年1月1日~2020年12月31日の年金総額)「所得金額調整控除」10万円が創設されたため、65歳以上は120万円となる。

その120万円を控除したあとの所得が次の金額までなら住民税がかからない(住民税非課税対象者)となります。また、同じ世帯の全員が住民税非課税対象者なら「住民税非課税世帯」となります。

扶養親族がいる場合:35万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)+21万円

扶養親族がいない場合:35万円

たとえば、夫が妻だけを扶養している場合、公的年金等控除額110万円+所得金額調整控除10万円+91万円=211万円までが住民税非課税対象者となり、夫の年金が211万円以下、妻が155万円以下であれば、住民税非課税世帯となる。

またおじさんのように 70歳以上のばあ様がいれば58万円を扶養控除として認められる。

公的年金には国からの年金だけでなく、厚生年金基金、確定拠出年金企業型・個人型、国民年金基金、小規模企業共済からの年金額なども合算する必要があります。

少し話題からズレますが、これらの金額には源泉徴収を含むので、確定申告をしたほうが良い場合が多い。

投稿者

おじさん

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