本日 税務署に法人関係の法人税関係書類を出した。書面に休業中と申請するだけである。もちろん法人としての仕事はしていないが、正式には書類を持参しなければ税務署からお許しいただけない。おじさん報酬を貰っていないので・・源泉が発生することもない。もちろん前年始めに会社休業の異動届の申請は済ませている。

営業など再開を考えて行動しても、コロナ下では直接対面も出来ない状況であり最初から敷居が高い。鋭意努力していますとしか答えようがない。

それに ばあ様の面倒があるので、事務所にて仕事出来ることが優先であり、相手の会社に派遣の形でも 相手社内で仕事をさせていただくのは難しい。まあ 制約が多いのでなかなか難しいとは考えている。先立つものは・・景気回復である。

いつもの口癖 「ボチボチ」となる。

会社を解散

一応会社を解散するパターンは何種類かある。法律的には法人格を消滅させる行為を言う。

一般的に事業の業績悪化や後継者の不存在などにより事業を継続することが困難な状況に陥った場合に会社を解散することになる。ただし、会社にいつでも自由に事業活動を停止し解散されると、会社にお金を貸している銀行や取引先などが困るケースがあります。

そういった会社の関係者を法律的に保護するため「清算手続き」と呼ばれる一定の手続きを行う必要があります。おじさんは休業にあたり同族である会社役員以外の借金はゼロとした。清算しないといけないのは限られた範囲にした。

会社は解散をする際、債権者が困らないようにするための手続き(債権者保護手続き)や未収入金や売掛金、借入金などの債権債務の整理、清算結了の登記など定められた「清算手続き」を行った上で、ようやく法人格としての会社が消滅することになる。

従って、会社が事業活動を停止し解散をしても、直ちに会社自体が消滅するわけではないという点は注意が必要です。(もちろん 試験には出ません!)

なお おじさんが考えているのはこれからも会社再開に向けて努力はしたい。何か新しいことを始めること、あるいは見つけることが出来ればと考えている。

更に説明すると、休業が長期にわたると「休眠」という呼ばれるようになる。

会社法では12年間何の登記もなされていない会社を休眠会社としており、法務省の公告にしたがって2か月以内に「事業を廃止していない」旨の届出をしないと解散したものと見なされます(会社法第472条[3])。法務省では毎年1回休眠会社に対する公告を行っています。まあそこまでは頑張りたい。

その前に ばあ様他 誰か亡くなるなど登記事項に変更があれば何とかしないといけない。それでも原則的に本人が申請する場合は 登記官に教えていただいて申請も可能である。無理矢理司法書士・弁護士などに依頼しなくても大丈夫である。おじさん自身のボケ防止のためにも研究など欠かせない。

その為 最近は「気力の衰えなかりしか」と旧海軍兵学校の五省(ごせい)の一節風に唱える。

旧海軍五省

一、至誠しせいに悖(も)とる勿(な)かりしか

  真心に反する点はなかったか

一、言行げんこうに恥(は)づる勿(な)かりしか

  言動に恥ずかしい点はなかったか

一、氣力きりょくに缺(か)くる勿(な)かりしか

  精神力は十分であったか

一、努力どりょくに憾(うらみ)勿(な)かりしか

  十分に努力したか

一、不精ぶしょうに亘(わた)る勿(な)かりしか

  最後まで十分に取り組んだか

ボチボチと言いながら 本日も充実感を覚え 筆を置く。

投稿者

おじさん

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