一昨日 介護保険料を年金から自動引き落としするとの通知が 市から届いた。厚生年金から通知も受け取っており、これが2度目の通知となる。こんな文書を2か所から発送するとは、予算が余っているのかと問いたくなる。現在は健康保険は退職者として継続しているが、継続を止めれば同じように年金受領口座からの自動引き落としにすると思うと・・・まあ 死ぬまで口座引き落とし、年金引き落としと 勝手に引き落とし負担させられる。
現在 66歳手前となり そろそろ70歳以降の医療費・介護費用について、どうするべきかと考える。結論は70歳超えたら生命保険会社の医療保険はいらないと思う。従って契約タイプも考え、選ばないといけないようである。
介護保険
介護保険料は基本的には支払いにおいて特別な手続きはいらず、現役時代(40~64歳)は健康保険の一部として納める。40歳になる誕生日の前日から介護保険料の納付が必要となるため、誕生日が1日の人は、誕生月の前月から徴収される。
年金支給年齢(65歳)になると、健康保険とは切り離され、介護保険料という名目で支払うことになる。第1号被保険者に変わるタイミングです。それまでは健康保険の一部として納めていたものが、「介護保険料」という形で新たな徴収がされるようになる。
年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に特別徴収(天引き)での支払いになる。(介護保険法第131条、第135条により規定)
公的年金保険料が60歳あるいは65歳などで支払いが終了するのに比べ、介護保険料は一生涯払い続ける必要があり、保険料を払うことで被保険者となれる。
こう書いていくと「払わない」という選択をされる方もいるかと思います。おじさんは体が思うように動かなるのを身近で見てきているので、そう言う選択はしません。念のため以下に未納の場合を書いておきますが・・・2年以上はだめですよ!
基本的には健康保険料の一部として納付する、もしくは年金から天引きされる特別徴収のため、滞納するというケースはあまりないのですが、65歳以上で普通徴収で納付書支払いを選択していると、納付を忘れてしまうこともありかと思います。
介護保険料を滞納した場合には、滞納期間に応じてペナルティが課せられ、今後、必要となったときに介護サービス利用を十分にできなくなる可能性があります。また 介護保険料には納付期限があり、納付期限から2年が経過してしまうと、その分を後から支払うことができなくなり、「未納」という扱いになります。
未納が確定してしまうと、2年以上滞納した場合と同じ扱いになり、同じ介護サービスを十分に受けられなくなる可能性があります。介護の実費を請求されます。
70歳からの医療費
保険会社の販売する医療保険加入する前に、高齢医療の掛け方を考えないといけない。公的医療保険である健康保険制度について知っておいた方がよいと思います。
健康保険制度は手厚い保障が得られると言われており、所得が少なくなる高齢者ほど、自己負担割合が減る仕組みになっています。
75歳になると、加入していた被用者保険や国民健康保険を脱退し、すべての方が都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に移行することになります。
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割・2割・3割のいずれかに分かれています。一般的には「3割」だった窓口での自己負担割合が、70歳になると「2割」に下がり、さらに75歳になると「1割」まで下がります。しかし70歳以上であっても現役並みの所得があると判定された方は、「3割」負担となります。
70歳以上の高齢者の医療については、国による手厚い保障が得られる仕組みになっています。
特に医療費の負担については、収入額にもよりますが、基本的には1割から2割で済みます。
このような制度の仕組みを理解することは、保険会社の医療保険のかけ過ぎ防止にも役立つはず。医療費負担は公的な医療制度を軸に据え、その他は貯蓄で備えていくことがよいとの考えで おじさんの方針とした。