年金生活初めの年は 前年度給料を取っていたので確定申告をしないといけない。だが今年からは年金受給のみであるので確定申告は原則不要である。別に家賃収入、不動産売買などによる譲渡所得などがあれば申告しないといけない。
なお 4月15日にて令和2年度確定申告期間は終わったので、これ以降は・・・税務署の対応もきつくなる。ダブルワークを始めた方は特に注意されたい。「金額から申告不要と判断していた」と言うことも・・・見解の相違で可能とは思う。
余談ですが 年始めより給付金の不正受給者は 正しく確定申告書類が出せないので、税務署による追いかけが始まると予想しているが どうであろうか。個人としての100万円は申告しないといけない金額ですし、振り込んだ口座名義人も分かりますので・・・税法上の時効ではなく刑法上の時効となりますので、追いかけられる期間は長いかと思います。金融機関のマイナンバー情報も追いかける一助となる時代 どうなるか「タックスチェイス」楽しみにしています。そんな訳で 人間正直に生きるのが楽なように思います。
年金収入のみなら確定申告不要
年金受給者の申告手続きの負担を減らすために、「確定申告不要制度」が設けられている。これにより、次の条件を満たす場合は確定申告をする必要がありません(いずれも年間額です)
1)公的年金等による収入が合計400万円以下で、その全てが源泉徴収の対象である。
企業年金などがあっても源泉徴収されているので申告しなくても問題ない。
2)公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
不動産売買、賃貸料、贈与、遺産相続、雑所得など収入が発生した場合は
殆んど申告が必要となる。
おじさんアルバイトした場合の給与所得についても 今年退職直後のため確定申告の必要があったので、 制度は確認していた。
給与収入には、最低55万円の給与所得控除が適用されるので、これを控除した金額が給与所得となる。給与所得が75万円以下なら20万円以下に該当するので確定申告は不要となる。
おじさんの場合
おじさんは週2回バイトとして、月当たり5万円以下となる。従って1年では約60万円以下となり確定申告は不要の予定である。はっきり言えば 最初から自身の体力、お金・税金のことを考えて 週2回のバイトと決めていた。
諸先輩が 年金より余計に欲しいのは「片手」と言っていた意味が良く分かった。それでも住民税なども余計に掛かって来るので・・・住んでる町・勤務先によっては 微妙なところも発生する。それはその時に対応しましょう。
先日末 給与明細を確認したが、源泉徴収されていないので何もしなくて良い様である。源泉徴収されていれば・・・・還付申請に行くぞ!と思っていたので・・・年末調整・確定申告する面白さ半減である。蛇足であるが、通勤費が1日当たり120円追加されていた。お茶代と思い・・・ラッキー!
現在 手間を掛けることが結構楽しい。暇人であるためか・・・もう少し歳を取ると面倒くささが先に立つので、確定申告も面倒くさくなるだろうとは思っている。あれこれ調べる等 今は手間を楽しんでいる。