2021年1月 「改正育児・介護休業法」が施行された。コロナ禍であまり注目されないが、育児・介護と仕事の両立には欠かせない法律である。おじさんには再就職しないので関係ないが 子供世代に関わりがあるかと思いまとめる。
子供達 イザという場合は よろしくね! 育児については 自分でお調べください。
利用しやすくなった介護休暇
基本項目は 働きながら介護を行う方は、「介護休業」と「介護休暇」という2種類の休日が取得できます。
介護休業はまとまった期間の休業です。介護される方1人につき通算93日間を、最大3回に分けて取得できます。たとえば、自宅の改修や介護施設の選定など、まとまった期間が必要なときに利用できます。
介護休暇は単発で取得するもので、介護される方1人につき年5日まで、通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなどに利用できます。
今回の改正法では、介護休暇について2点が変わりました。
(1)これまでは介護休暇は半日単位でしたが、今後は1時間単位で取得可能
1日6時間働く方は、1時間の介護休暇なら6回、2時間なら3回とると、1日分とカウントされます。これまでは半日単位だったのが 1時間単位で、1回を短時間にし回数を増やすこともできるようになりました。
年5日間は回数にすると半日単位で年10回でしたが、1時間単位だと、1回を短時間にし回数を増やすこともできるので、病院の通院に使えるなども可能になりました。
1日の就業時間がまちまちで決まっていない方は、年平均を基準にし、1日の就業時間が7時間30分など1時間未満の端数がある方は切り上げて、8時間で1日分とカウントされます。
ただし、勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は、認められていませんので 個人の始業あるいは終業時間の調整が必要です。
(2)介護休暇はだれでも取得可能
介護休暇は原則として、パートでも介護休業制度のない勤め先でも取得できることになりました。
例外
正社員であっても雇用期間が1年未満の方や週の労働日数が2日以下の方は、労使協定によって対象外となることがあります。就業規則を確認の上 行動するのが原則です。この辺り会社規模により変動しますのでご注意ください。
介護休業・介護休暇とも、給料は出ません。有給の介護休業制度がある会社もあるとは思いますが、有給休暇もあわせて介護休暇の取り方を工夫してください。介護する家族の負担は重くなりますが、介護休暇・介護休業などを利用して、なんとか離職しないで済む方法を工夫してください。
最後に 子供たちに伝えるべきことは以下の通りです。
おじさん 子供に迷惑かける予定はありませんが、誰も明日のことは分かりません。おじさんが介護が必要になった場合は奥さんを助けて上手くやってください。奥さんが介護を必要になった場合は 何とか出来るだけのことはします。その時 おじさんがボケてた、体が動かないなどの場合は よろしくお願いします。